日本茶のHSコード(輸出入の品目番号)一覧【2026年版】|緑茶・ほうじ茶・玄米茶・ティーバッグ・抹茶ラテ
HSコードとは、輸出入する品物を分類するための世界共通の番号(6桁)です。関税率や必要な手続きは、この番号で決まります。
日本茶の場合、答えは次のとおりです。
【緑茶(煎茶・玉露・ほうじ茶・てん茶・抹茶など)】0902.10(正味3kg以下の袋・缶など)/0902.20(3kgを超える大袋・バルク)
【紅茶・烏龍茶】0902.30(正味3kg以下)/0902.40(3kg超)
【玄米茶・麦茶・抹茶ラテミックス・ペットボトル茶】0902ではありません(下の早見表を参照)
インボイスや国際郵便の税関告知書には、この6桁を書きます。日本の税関に出す輸出申告では、6桁に日本独自の3桁を足した9桁の番号(抹茶なら0902.10-100など)を使います。
本記事では、商品ごとのHSコードを早見表にまとめたうえで、どの書類にどの番号を書くか、判断に迷いやすい商品、主要な輸出先の関税率までを、税関などの一次情報をもとに解説します。
【本記事のデータについて】HSコードの判定基準は財務省関税局・税関「関税率表解説」、輸出申告の番号は税関「輸出統計品目表」、迷いやすい商品は税関の「分類例規」と事前教示の回答事例、海外の分類は米国税関・国境警備局(CBP)の裁定をもとにしています。輸入国の関税率は主にジェトロの品目別資料によります。一次情報で確認できなかった内容は、その旨を明記しています。HSコードと関税率は改正されるため、実際の輸出では税関・通関業者・輸入者に最新の状況を確認してください(2026年10月時点の情報)。
早見表:日本茶の商品別HSコード
「HS(6桁)」はインボイスや税関告知書に書く世界共通の番号、「輸出申告」は日本の輸出申告で使う9桁の番号です。

図1 日本茶の商品別HSコード早見表。玄米茶・麦茶・抹茶ラテミックスなどは0902に入らない。出典:財務省関税局・税関「関税率表解説」、税関「輸出統計品目表」「分類例規」をもとにLink Global作成
【煎茶・玉露・かぶせ茶・番茶・てん茶・ほうじ茶(茶葉)】HS 0902.10(正味3kg以下)/0902.20(3kg超)。輸出申告は0902.10-900/0902.20-900
【抹茶・粉末茶(茶葉を粉砕したもの)】HS 0902.10/0902.20。輸出申告は「粉末状のもの」の0902.10-100/0902.20-100
【粉茶(仕上げ工程でふるい分けた粉状の茶)】HS 0902.10/0902.20。輸出申告は「その他のもの」の-900
【緑茶のティーバッグ(香料・花弁入りを含む)】HS 0902.10/0902.20
【和紅茶・烏龍茶】HS 0902.30(正味3kg以下)/0902.40(3kg超)
【玄米茶】炒り米(花を含む)が50%以上なら19.04、50%未満なら21.01(日本の税関の基準)
【麦茶】ティーバッグ入りは21.01、バルクは第19類(日本の税関の基準)
【ハーブティー(そばの葉・レモンバーベナ等のティーバッグ)】2106.90(日本の税関の事前教示の例)
【抹茶ラテミックス・インスタントティー・茶のエキス】2101.20
【ペットボトル茶などの茶飲料】22.02(細かい号は個別に確認が必要)
【抹茶チョコ・抹茶菓子】ココアを含めば18.06、ココアを含まない砂糖菓子は17.04、焼菓子は19.05などが見込まれる(個別の分類事例は未確認)
抹茶については、HSコードに加えて残留農薬基準や輸出書類までをまとめた抹茶輸出のチェックリストもあわせて確認してください。
どの書類にどの番号を書くか
同じ商品でも、書類によって書く番号の桁数が違います。

図2 同じ抹茶でも、インボイスには6桁、日本の輸出申告には9桁の番号を使う。出典:税関「輸出統計品目表」をもとにLink Global作成
【インボイス(商業送り状)】6桁を書くのが基本。輸入国ごとの7桁目以降は、輸入者に確認してもらう
【国際郵便・クーリエの税関告知書】HSコードの記入欄があり、6桁を書くのが一般的
【日本の輸出申告(通関業者に依頼する場合を含む)】9桁の輸出統計品目番号を使う
6桁までは世界共通なので、輸入国でも0902.10の意味は同じです。7桁目以降は国ごとに細分されていて、関税率はその細分で決まります。
輸入国側の番号(7桁目以降):主要国の例
輸入者から相手国の番号を求められることもあります。各国の公式の関税表で確認できた、緑茶と茶の調製品の番号です。

図3 輸入国側の番号(主要5か国)。インボイスには6桁を書くのが基本で、相手国の番号を求められた場合の参考に。出典:米国・EU・英国・カナダ・オーストラリアの公式関税表(2026年10月確認)をもとにLink Global作成
【米国(HTSUS)】香味を付けていない緑茶は0902.10.90(正味3kg以下)/0902.20.90(3kg超)、香味付きは0902.10.10/0902.20.10。10桁目では、有機認証品(.15)とその他(.50)が分かれる。茶のエキス・濃縮物は2101.20.20、その他の茶の調製品は2101.20.90が基本で、砂糖を多く含むものは2101.20.44/2101.20.48(乾燥重量で65%超)、2101.20.54/2101.20.58(10%超)に分かれる
【EU】0902 10 00(正味3kg以下)/0902 20 00(3kg超)。茶をもととした調製品は2101 20 98
【英国】0902100000(正味3kg以下)/0902200000(3kg超)。茶をもととした調製品は2101209810(乳脂肪・乳たんぱく・糖類を含まないか基準未満)/2101209899(その他。加糖・乳入りのラテミックスなど)
【カナダ】0902.10.10(ティーバッグ)/0902.10.90(その他)、0902.20.00。統計用の細分で有機(10)と非有機(20)を分ける。茶の調製品は2101.20.00
【オーストラリア】0902.10.00(正味3kg以下)/0902.20.00(3kg超)。茶の調製品は2101.20.00
台湾・中国・韓国・ASEAN各国の細分は、各国税関の公式データで確認できていません(台湾の緑茶の番号0902.10.00.00-7はジェトロの資料に記載があります)。これらの国向けは、輸入者に番号を確認してもらってください。
出典:米国国際貿易委員会「Harmonized Tariff Schedule」、英国政府「UK Trade Tariff」(EUの番号は、EUの関税率を反映した北アイルランド向けの同サービスで確認)、カナダ国境サービス庁「Customs Tariff」、オーストラリア国境警備隊「Working Tariff」(いずれも2026年10月確認)
番号を決める2つの基準:「発酵させたか」と「3kg」
茶のHSコードは、発酵の有無と、包装の重さの2つで決まります。

図4 日本茶のHSコードは「茶の葉だけか」「砂糖などを加えたか」「発酵の有無」「包装の重さ」で決まる。出典:財務省関税局・税関「関税率表解説」、税関「分類例規」をもとにLink Global作成
【発酵させていない茶(緑茶)】0902.10・0902.20。煎茶・玉露のほか、揉まずに乾燥させるてん茶、焙煎したほうじ茶、てん茶を粉にした抹茶もここに入ると解されます
【発酵・半発酵させた茶(紅茶・烏龍茶)】0902.30・0902.40
【正味3kg以下の直接包装(小売の袋・缶、1kgの業務用袋など)】0902.10・0902.30
【それ以外(3kgを超える袋、バルク)】0902.20・0902.40
粉末かリーフか、品質やグレードは、6桁の番号には関係しません。同じ抹茶でも、1kg袋なら0902.10、10kgの大袋なら0902.20です。
根拠は、関税率表解説(世界税関機構(WCO)のHS解説書に基づく通達)の09.02項です。対象は「植物学上の茶属(Thea(Camellia))の植物から得られる各種の茶」で、香料や花で香味を付けた茶や、カフェインを除いた茶も含みます。一方、ハーブの「茶」、朝鮮人参の「茶」、マテは含みません。なお、てん茶・ほうじ茶を名指しした公表分類事例は、当社では確認できていません。
輸出申告の「粉末状のもの」は抹茶だけではない
輸出申告の9桁番号では、2019年1月1日に緑茶の「粉末状のもの」(-100)が新設されました。農林水産省によると、ここには抹茶(碾茶を茶臼等で微粉末にしたもの)と粉末茶(茶を粉砕器等で粉末にしたもの)が含まれ、粉茶(仕上げ工程でふるい分けた粉末状の茶)は「その他のもの」(-900)に入ります。
出典:財務省関税局・税関「関税率表解説 第9類」、税関「輸出統計品目表 第9類」、農林水産省「茶をめぐる情勢」(令和8年10月)
迷いやすい商品のHSコード
「お茶」と呼ばれる商品でも、茶以外の原料が主体のものや、砂糖・粉乳などを加えた商品は0902から外れます。
ほうじ茶
ほうじ茶は緑茶を焙煎したもので、発酵させていません。そのため、紅茶の0902.30ではなく、緑茶の0902.10・0902.20に入ると解するのが自然です。ただし名指しした公表分類事例は確認できていないため、迷う場合は税関の事前教示で確認してください。
玄米茶
税関の国内分類例規「玄米茶の分類基準について」は、玄米(花を含む)の割合が50%以上なら19.04項、50%未満なら21.01項としています。緑茶に炒り米を混ぜた玄米茶は、緑茶の0902にはなりません。
これは日本の税関の基準で、輸入国が同じ判断をするとは限りません。配合比をインボイスに明記し、輸入者を通じて相手国での分類を確認してください。
ティーバッグ・フレーバー茶・ハーブティー
緑茶をベースに香料や花弁を加えたティーバッグは、0902に残ります。東京税関の事前教示(2024年7月)は、緑茶・香料・紅花の花弁を混合したティーバッグ製品を0902.10としています。
一方、茶以外の植物を使ったハーブの「茶」は0902から除外されます。そばの葉・レモンバーベナ等を混合したティーバッグを2106.90とした事前教示の例があります(2022年7月)。ルイボス単体は構成によって12.11項や21.06項などが候補になりますが、日本での個別事例は確認できていません。
麦茶
税関の国内分類例規は、いった麦をひきわりにしたものについて、市販サイズのティーバッグ入りは21.01項(コーヒー代用物)、バルクは第19類(穀物調製品)としています。麦は茶の植物ではないため、0902には入りません。
抹茶ラテミックス・インスタントティー
関税率表解説の21.01項は、「茶の調製品:茶、粉乳及び砂糖から成るもの」や、茶のエキス・インスタントティーを21.01項に含めています。抹茶に砂糖や粉乳を混ぜたラテミックスは、純粋な抹茶の0902ではなく、2101.20が基本線です。
米国税関・国境警備局(CBP)も、日本産の抹茶に甘味料を加えたミックス製品を2101.20に分類しています(いずれも粉乳は含まない製品です)。
【NY N340633(2024年7月)】砂糖88%・抹茶9%の加糖抹茶ミックス → 米国関税率表(HTSUS)2101.20.4800
【NY N335577(2023年10月)】砂糖不使用で、エリスリトール89.7%・抹茶10%・羅漢果エキスの抹茶ミックス → HTSUS 2101.20.9000
ただし、乳成分が主体で茶が香味付け程度の商品は、19.01項や21.06項になる余地があります。配合比で結論が変わるため、新商品は事前教示の取得をおすすめします。
ペットボトル茶などの茶飲料
無糖のペットボトル緑茶などの茶飲料は、第22類の22.02項に入ります。どの号になるかを示した日本・各国の個別事例は、当社では確認できていません。
抹茶チョコ・抹茶菓子
抹茶を使った菓子は、菓子としての性格で分類されます。ココアを含むものは18.06項、ココアを含まない砂糖菓子は17.04項、焼菓子は19.05項などが見込まれます。抹茶入り菓子の個別事例は確認できていないため、商品ごとに確認が必要です。
出典:税関「分類例規 第2編 国内分類例規」(19.04項又は21.01項「玄米茶の分類基準について」、19類又は21.01項「いった麦等をひきわりにしたものについて」)、税関「事前教示回答事例(緑茶の香味付けティーバッグ)」、財務省関税局・税関「関税率表解説 第21類」、米国CBP「NY N340633」「NY N335577」
インボイスの書き方と、迷ったときの確認方法
輸入国の税関がHSコードを特定できるよう、インボイスの品名には次の情報を入れます。
【発酵の有無】「not fermented」と明記する
【形状】粉末か茶葉か
【香味付けの有無】米国では香味付きかどうかで税率が変わる
【直接包装の正味重量】3kgの境界を判断する材料になる
【配合比】砂糖・粉乳などを加えた商品の場合
記載例:Matcha (powdered green tea, not fermented, unsweetened, 100% Camellia sinensis), 1 kg × 20 bags
ケース1:抹茶のサンプルを国際郵便・クーリエで送る
【品名】Powdered green tea (Matcha), sample
【HSコード】0902.10(正味3kg以下の袋・缶)
【数量・重量】例:100g×3袋(正味0.3kg)
【価額】無償のサンプルでも申告価額を記載する(「No Commercial Value」と書いても価額は必要)
【原産国】Japan
米国向けは、サンプルでもFDA(米国食品医薬品局)への事前通知(Prior Notice)が必要です。食品の取り扱い条件は運送会社と仕向地で異なるため、発送前に受取人と運送会社に確認します。
ケース2:業務用の抹茶を大袋で出荷する
【品名】Matcha (powdered green tea, not fermented, unsweetened), bulk
【HSコード(インボイス)】0902.20(例:10kg袋×20、正味200kg)
【日本の輸出申告】0902.20-100(粉末状のもの)
【パッキングリスト】梱包ごとの正味重量を記載する(3kgの判断材料になる)
有機として販売する場合は有機の証明書類が必要で、EU向けはEUの電子システムTRACESで発行される検査証明書(COI)も求められます。
ケース3:抹茶ラテミックスを出荷する
【品名】配合比まで書く。例:Matcha latte mix (sugar ○%, milk powder ○%, matcha ○%)
【HSコード】2101.20が基本。乳成分が主体なら19.01や21.06になる可能性もある
【日本の輸出申告】2101.20-000
米国向けは、砂糖の含有量によって番号と税率が変わります(その他の茶の調製品の2101.20.90は8.5%)。また、相互関税の除外対象にならない可能性があります。台湾向けも調製品の税率が緑茶より高い可能性があるため、輸入者を通じて事前に確認してください。
新商品や配合品で分類に迷う場合は、税関の事前教示(品目分類)を利用できます。事前教示の回答は、最長180日の非公開期間を経て原則公開されます。輸入国側にも、米国のCBP裁定(CROSSで公開検索できる)、EUの拘束的関税情報(BTI)、台湾の事前審査といった制度があります。
HSコードを誤ると、過少申告による追徴や、原産地証明の記載との不一致によるEPA税率の否認につながるおそれがあります。
主要な輸出先の関税率(緑茶)
純粋な緑茶(0902.10)の、主な輸出先での関税率です。日本とのEPA・協定で税率が下がる国と、日本向けの特恵がない国があります。

図5 緑茶(0902.10)の関税率。台湾には日本向けの特恵税率がない。出典:ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き」、各国の公式関税表をもとにLink Global作成
【米国】無香味の緑茶(0902.10.90)は無税。香味付き(0902.10.10)はMFN税率6.4%、日米貿易協定で3.2%。その他の茶の調製品(2101.20.90)は8.5%
【EU】0902.10は3.2%、0902.20は無税。日EU・EPAで0902.10も0%。茶をもととした調製品(2101 20 98)はMFN税率6.5%に農業加算、日本向けは4.1%に農業加算
【英国】0902.10は2%、日英EPAで0%。0902.20は無税。茶をもととした調製品(2101.20)はMFN税率6%、日本向け4.1%
【台湾】0902.10・0902.20とも17%。日本向けの特恵税率はない
【中国】MFN税率15%。RCEPで段階的に引き下げ(ジェトロの2022年9月時点の調査では13.6%。最新の税率は要確認)
【タイ】関税割当制。枠内(625トン)30%、枠外90%。日タイEPAで枠内は無税(タイ外国貿易局への申請が必要)
【カナダ】日本からの茶に輸入関税なし。茶の調製品(2101.20)も無税
【オーストラリア】緑茶・茶の調製品とも一般税率は無税
【マレーシア】HS0902で0〜5%(細目ごとの税率は未確認)
【スイス】無税
韓国(関税割当で枠内40%とする民間情報あり)は、一次情報で確認できていません。シンガポール・ベトナム・香港・UAEの税率も、今回は確認できていません。
台湾:抹茶の配合品は税率が上がる可能性
台湾では、純粋な抹茶粉は緑茶として17%です。抹茶に砂糖・粉乳などを混ぜて2101.20に分類されると、民間の税率検索サイトでは27.5%とされています。ただし台湾財政部関務署の税則原文では確認できていないため、配合品を輸出する場合は輸入者を通じて事前に確認してください。台湾向けは、分類とは別に残留農薬の検査が厳しい市場でもあります(台湾で止められる日本茶|残留農薬基準と輸出実務2026)。
米国:追加関税の扱い(2026年10月時点)
最大の輸出先である米国では、2025年以降、追加関税の扱いが何度も変わりました。純粋な緑茶は2025年11月から相互関税の対象外になっています。一方で、砂糖などを加えた調製品や茶飲料は、追加関税の対象になる可能性があります。
【2025年夏〜11月】日米合意により、一般関税と相互関税の合計が原則15%に。緑茶も対象となり、非課税から15%に上がった
【2025年11月】大統領令により、米国東部時間11月13日0時1分以降の通関分から、茶(0902.10.10/0902.10.90/0902.20.10/0902.20.90)が相互関税の対象外に。除外対象には茶の抽出物(2101.20.20)も含まれる。一方で農林水産省は、砂糖等が入った製品は別の区分となり相互関税の対象となる可能性があること、ペットボトル飲料等は含まれないことを注記している
【2026年2月】米連邦最高裁が、国際緊急経済権限法(IEEPA)に基づく関税を違法と判断。2月24日から7月24日まで、通商法122条に基づく10%の一律課徴金が課された(農産物などの除外品目が設けられており、茶の扱いは付属書での確認が必要)
【2026年7月24日】通商法301条に基づく追加関税が発動。日本は「MFN税率と合算して12.5%」の方式
301条の追加関税について、法律事務所や物流会社の解説は、茶(0902.10〜0902.40)を除外対象としています。米国税関の通知(CSMS #69326983)にも全対象国共通の除外区分(9903.05.86)が設けられていますが、0902の個別番号は添付の品目リスト側にあり、当社では米国政府の原文で確認できていません。米国向けは、出荷前に通関業者に最新の扱いを確認してください。
出典:ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き」(米国・EU・台湾・中国・タイ・カナダ・マレーシア・スイス)、米国・英国・EU・カナダ・オーストラリアの公式関税表(2026年10月確認)、参議院常任委員会調査室・特別調査室「茶の輸出拡大」(2025年12月)、ジェトロ「ビジネス短信」(2025年11月、2026年2月、2026年7月)、農林水産省「特定の農産品に関する相互関税の適用範囲の改正 大統領令」
よくある質問(FAQ)
HSコードはどこで調べられますか?
日本では、税関が公開している「輸出統計品目表」(輸出申告の9桁)や「実行関税率表」で確認できます。商品の分類に迷う場合は、税関の事前教示や通関業者に相談するのが確実です。輸入国の番号は、輸入者を通じて確認してもらいます。
抹茶のHSコードは2101.20ですか?
いいえ。砂糖などを加えていない抹茶は、0902(茶)です。正味3kg以下の直接包装なら0902.10、それを超える包装やバルクなら0902.20です。2101.20になるのは、抹茶ラテミックスなど砂糖や粉乳を加えた商品や、インスタントティーなどです。
個人や小口でサンプルを送るときも、HSコードは必要ですか?
国際郵便やクーリエの税関告知書・インボイスには、HSコードの記入欄があります。無償サンプルでも、品名・HSコード・数量・申告価額・原産国を記載します。品名は「Matcha」だけでなく「Powdered green tea (Matcha)」のように、内容が分かる書き方にします。
ほうじ茶は紅茶と同じ0902.30ですか?
ほうじ茶は緑茶を焙煎したもので、発酵させていません。そのため、緑茶の0902.10か0902.20に入ると解するのが自然です。名指しした公表分類事例は確認できていないため、迷う場合は事前教示で確認してください。
玄米茶のHSコードは?
日本の税関の基準では、玄米(花を含む)の割合が50%以上なら19.04項、50%未満なら21.01項です。緑茶の0902にはなりません。輸入国で同じ判断になるとは限らないため、配合比をインボイスに明記します。
2028年のHS改正で、お茶のHSコードは変わりますか?
6桁の番号は変わりません。2028年1月1日に発効するHS2028では、0902の品名の文言が「Non-fermented tea (green tea)」などに改められ、黒茶・白茶・黄茶が明記されます。ただし、同時に新設されるダイエタリーサプリメントの項(21.07項)との関係で、抹茶カプセルなどサプリメント形態の商品は確認が必要です。
まとめ
日本茶のHSコードは、発酵の有無と正味3kgの包装単位で決まります。煎茶・玉露・ほうじ茶・抹茶は0902.10か0902.20、紅茶・烏龍茶は0902.30か0902.40です。インボイスや税関告知書には6桁、日本の輸出申告には9桁を使います。
玄米茶・麦茶・ハーブティー・抹茶ラテミックス・茶飲料は0902から外れ、国によって分類も関税率も変わり得ます。新商品を出す前に配合比を固め、事前教示や輸入者を通じた照会で分類を確定させておくことが、通関トラブルと想定外の関税を防ぐ近道です。
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