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台湾で止められる日本茶|残留農薬基準と輸出実務2026

堤浩記
9月14日
読了時間: 27分

台湾は日本茶の有望な輸出先です。日本の緑茶輸出先としては米国に次ぐ2位で、街には手揺飲料店が1万6千店以上あり、抹茶を使った商品も増えています。


一方で、台湾は日本茶にとって最も水際の検査が厳しい市場のひとつでもあります。日本国内で何の問題もなく流通している茶が、台湾の税関で止まり、積み戻しや廃棄になる。しかもその理由の大半は、放射能でも表示でもなく、残留農薬です。


この記事では、実際に何が起きているのかを公表データと事例で確認したうえで、台湾の残留農薬基準がなぜ日本と食い違うのか、関税と分類、そして市場の規模までを整理します。


本記事のデータについて


本記事の数値・制度は、以下をもとに2026年9月時点で確認したものです。


  • 台湾 衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)の水際検査不合格情報、および日本食品の水際措置に関する公告

  • 台湾 衛生福利部「輸入茶葉邊境查驗結果」

  • 国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)「各国の農薬の最大残留基準値(MRL)の比較」

  • 農林水産省の輸出関連資料、財務省貿易統計

  • ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き(台湾)」「輸出品目別レポート(緑茶)」

  • 台湾 財政部・經濟部の統計


個別の不合格事例については、企業名・製品名が台湾側で公表されているものがありますが、本記事では件数と内容のみを扱い、企業名は記載しません。


また、基準値や税率は改定されます。実際の輸出前には必ず一次情報で最新値を確認してください。確認できなかった項目は「要確認」として明示し、推定による補完は行っていません。


食品輸出の共通手続き(輸入査験の全体像、中文表示の基本、販路の作り方)は台湾への食品輸出完全ガイド2026年最新版で解説しています。本記事は茶に固有の論点に絞ります。


結論:台湾で日本茶が止まる理由は3つ


順に説明しますが、先に結論を書きます。


理由1:残留農薬(これが圧倒的に多い)


台湾は日本と農薬の基準の作り方が違います。日本で使用が認められ、基準値の範囲内に収まっている農薬でも、台湾では「検出されてはならない」扱いになることがあります。この構造を知らずに出すと、悪意も過失もないまま違反になります。


理由2:表示


繁体字での表示義務があり、原産地は国名だけでなく都道府県名まで求められます。簡体字を使うと中国企業の製品と見なされるおそれもあります。


理由3:分類(関税率が2倍近く変わる)


純粋な抹茶粉なのか、砂糖や粉乳を混ぜた茶製品なのかで、台湾側の税率が17%と27.5%に分かれます。価格設計の前に分類を確定していないと、利益計算が崩れます。


なお、当初想定されがちな植物検疫は、茶では問題になりません。茶は台湾の植物検疫の対象外で、植物検疫証明書は不要です。生鮮青果物と混同しないでください。


台湾で日本茶が止まる3つの理由(残留農薬・表示・分類)を示した図

図A:台湾で日本茶が止まる3つの理由(2026年9月時点)。


実際に何が起きているか


水際検査の仕組み


台湾では、食品安全衛生管理法第30条に基づき、輸入者が輸入査験を申請します。TFDAが書類審査・現場検証・抜き取り検査を行い、不合格となったロットは退運(積み戻し)または銷毀(廃棄)となります。


重要なのは、不合格の情報が企業名・製品名つきで公表されるという点です。台湾ではこの情報がデータベースとして公開され、報道でも取り上げられます。金銭的な損失だけでなく、ブランドの毀損を伴います。


実際の不合格事例


公表されている日本産茶の不合格事例には、次のようなものがあります。


  • 2021年4月:日本産の抹茶粉末から、殺虫剤フルベンジアミド(台湾名・氟大滅)が0.89ppm検出。台湾では茶葉について「不得検出」=検出されてはならない農薬のため、4.8kg全量が処分された

  • 2020年12月:日本産の掛川茶、京都抹茶と静岡茶のブレンド、静岡の抹茶粉末の3品が、フルベンジアミドとピラクロストロビン(賽果培)で不合格。このときの発表では茶類9項目が不合格となり、うち3項目が日本産だった

  • 2014年1月:日本産の緑茶粉・抹茶粉・抹茶牛乳が、テブコナゾール、トルフェンピラドなどで不合格


これらはいずれも、国内で相応の実績を持つ事業者の製品です。品質管理が甘かったから止まったのではありません。日本の基準では合格する製品が、台湾の基準では不合格になる。構造の問題です。


台湾で不合格となった日本産茶の事例3件と、輸入茶全体の検査実績を示した図

図K:台湾で止められた日本産茶の事例と、輸入茶全体の検査実績。出典:台湾 衛生福利部「輸入茶葉邊境查驗結果」およびTFDA公表情報・報道。全体統計は2013年〜2016年第1四半期のもの。


輸入茶全体で見た不合格率


台湾 衛生福利部が公表した輸入茶葉の水際検査結果によれば、2013年から2016年第1四半期までの期間で、輸入茶2万1,379バッチ・約9万8,523トンのうち5,771バッチが検査され(抽検率27%)、217バッチが残留農薬を理由に積み戻しまたは廃棄となりました。この期間の不合格率は3.5〜3.9%です。


不合格となった茶の主な輸入元はベトナム、日本、インドで、茶種としては紅茶が最多、次いで緑茶でした。この期間に限れば、日本は台湾で茶の違反を出していた国の上位に含まれていたことになります。ただし、この統計は2016年第1四半期までのもので、現在の状況をそのまま示すものではありません。


要確認:日本産の茶に限定した年別の不合格件数は、TFDAのデータベースを品目と製造国で絞り込んで集計する必要があり、公式に集計された年次データは見当たりませんでした。また、上記の輸入茶全体の統計は2016年までのもので、これより新しい同種の集計は確認できていません。本記事では、確認できた個別事例と、期間を明示した全体統計を分けて示しています。


出典:台湾 衛生福利部「輸入茶葉邊境查驗結果」、台湾 衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)の水際検査不合格情報および報道(聯合報ほか)。2026年9月閲覧。個別事例の企業名・製品名は台湾側で公表されていますが、本記事では記載していません。


台湾の残留農薬基準はなぜ日本と食い違うのか


一律基準がない


日本では、個別に基準値が設定されていない農薬について、一律基準0.01ppmが適用されます。つまり、基準が決まっていない農薬でも0.01ppmまでは許容されます。


台湾には、この一律基準がありません。台湾は食品安全衛生管理法第15条に基づく「農藥殘留容許量標準」でポジティブリスト制を採用しており、農薬と作物の組み合わせが表に載っていなければ、原則として「不得検出」=検出されてはならないという扱いになります。


この違いが、実際の不合格事例をそのまま説明します。フルベンジアミドは、日本では茶に使用でき、基準値も設定されています。しかし台湾では茶葉に容許量が設定されていないため、検出された時点で違反です。0.89ppmという数値が高いか低いかではなく、検出されたこと自体が問題になります。


設定されている農薬の数が違う


国立医薬品食品衛生研究所(NIHS)の各国基準値の比較資料によれば、台湾では茶について55種類の農薬に基準値が設定されています(同資料は、対象となる茶の種類までは特定していません)。一方、農林水産省の資料によれば、日本は茶に約100種の農薬成分について基準値を持っています。


この差が、そのまま「日本では合格、台湾では違反」の空白地帯になります。 日本で基準値が設定されている農薬のうち、台湾側に対応する基準がないものは、すべて不得検出の対象です。


なお、食い違いは一方通行ではありません。同じ資料には、台湾のほうが緩い例(キナルホスは台湾2.0ppmに対し日本0.1ppm、フェンバレレートは台湾5.0ppmに対し日本1.0ppm)も挙げられています。「台湾はすべて厳しい」という理解も正確ではなく、農薬ごとに確認する以外にありません。


日本の一律基準0.01ppmと台湾の不得検出運用を対比し、茶の基準値設定数が日本約100種・台湾55種であることを示した図

図B:日本と台湾の残留農薬基準の考え方の違い。出典:国立医薬品食品衛生研究所「各国の農薬の最大残留基準値(MRL)の比較」、農林水産省資料(2026年9月閲覧)。


検査は乾燥茶葉で行われる


見落とされがちですが、実務上はきわめて重要な点です。台湾の残留農薬検査は、淹れた後の浸出液ではなく乾燥した茶葉の状態で行われます。


茶葉は生葉から乾燥させる過程で大きく重量を減らします。農薬成分は葉に残るため、乾燥茶葉での測定値は、生葉の状態より高い数値として現れます。実際に飲む段階で人が摂取する量とは別の話として、この濃縮された状態で基準に照らされます。


「不得検出」は実際にはどう判定されるのか


基準値が設定されていない農薬は検出されてはならない、と書きました。ただし実務上は、絶対的なゼロではなく、分析で測れる下限との関係で判定されることになります。どの水準になるかは農薬ごとに異なります。


具体例として、農林水産省が公表した台湾のクロルピリホスの事例があります。この農薬について基準値が削除された品目では、作物グループの基準値がない場合に適用される値として、生鮮の果物・野菜等は0.01ppm、穀物・乾燥豆類は0.02ppm、乾燥させた茶・果物・野菜等は0.05ppmという数値が示されています。これは台湾当局が定めるクロルピリホスの分析法の検出下限値です。


注意すべきは、この0.05ppmという値がクロルピリホスの分析法について示されたものであり、すべての農薬に一律に当てはまる数値ではないという点です。農薬ごとに分析法が異なり、下限も異なります。とはいえ、乾燥茶葉で扱われる水準がこの程度のオーダーだとすれば、冒頭で挙げた2021年の抹茶粉の0.89ppmは、桁が2つ違う数値だったことになります。


台湾は基準を削る方向に動いている


台湾の基準は固定されたものではなく、削除の方向に動いています。クロルピリホスの例がわかりやすい経過をたどっています。


  • 2017年:台湾当局がクロルピリホスの再評価を開始

  • 2019年:摂取量の多い35品目を適用作物から除外

  • 2021年8月18日:うち30品目の残留農薬基準値を削除

  • 2022年5月25日:さらに32品目の基準値を削除する改正(5月27日発効)


削除された品目には、りんご、なし、もも、かんきつ類、大豆など、日本でこの農薬の適用作物になっているものが含まれます。茶については、作物グループ「茶類」の基準値2.0ppmが維持されました。


ここから読み取るべきなのは、茶が今回たまたま維持されたという事実よりも、台湾側が使用実態とリスクに応じて基準を削る運用をしているという構造です。今年通った防除体系が来年も通るとは限りません。輸出を続けるなら、台湾側の基準改正を継続的に確認する体制が要ります。


出典:農林水産省「台湾におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について」(令和4年5月27日最終更新)、同「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」。2026年9月閲覧。


検査強化品目に指定されると、さらに重くなる


台湾の水際検査は、違反を出すたびに重くなる仕組みです。農林水産省の解説によれば、通常の検査率は2〜10%ですが、同じ輸入業者・同じ産地(国)・同じ貨物コードの商品が一度不合格になると強化検査(20〜50%)が適用され、二度目の不合格で全ロット検査(100%)の対象になります。この全ロット検査の場合、検査費用は輸入事業者の負担です。


つまり、一度の違反は「その1ロットを失う」だけでは終わりません。以降の取引で検査率が上がり、二度目を出せば全量検査となって、費用は台湾側の輸入者にのしかかります。輸入者から取引を切られる理由としては十分です。最初の1回で違反を出さないことが、何よりも重要です。なお品目単位でも、緑茶は2022年に検査強化の対象品目に指定されました(2024年・2025年は対象外)。


台湾の水際検査が通常2〜10%から強化検査20〜50%、全ロット検査100%へ段階的に重くなることを示した図

図J:違反を出すと検査が段階的に重くなる。出典:農林水産省「台湾におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について」(2026年9月閲覧)。


出典:国立医薬品食品衛生研究所「各国の農薬の最大残留基準値(MRL)の比較」、ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き(台湾)」、台湾 食品安全衛生管理法第15条および農藥殘留容許量標準。2026年9月閲覧。


防除体系をどう組み替えるか


ここまでは規制の話です。では産地は実際に何をすればよいのか。農林水産省と農研機構は、この問いに対する調査結果を「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」として公開しています。台湾向けの年間防除体系の事例まで載っています。以下はその要点です。


同じ茶でも、どの国で落ちるかは違う


平成25年度に実施された輸出茶の残留農薬調査では、同じ日本茶でもEU基準と台湾基準で超過の状況がまったく違うという結果が出ています。


  • 玉露A:検出された農薬4種のうち、EU基準の超過は0、台湾基準の超過は3

  • 玉露B:検出7種のうち、EU超過3、台湾超過0

  • 煎茶A:検出5種のうち、EU超過3、台湾超過0

  • 煎茶B:検出4種のうち、EU超過2、台湾超過0

  • 煎茶C:検出15種のうち、EU超過10、台湾超過1


玉露Aは台湾に出せずEUには出せる。玉露Bはその逆です。産地が違えば使う薬剤も時期も違うため、検出される農薬の数も超過の数も変わります。


ここから導かれる結論は明快です。「輸出向け」という一括りの防除体系は存在せず、仕向地を先に決めてから組む必要があります。台湾向けとEU向けと米国向けでは、選ぶ農薬が違います。


日本茶5サンプルのEU基準超過数と台湾基準超過数を比較した図。玉露Aは台湾で3剤超過、玉露Bは0剤

図F:同じ日本茶でもEUと台湾で超過する農薬が異なる。出典:農林水産省/農研機構「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」平成27年8月。平成25年度の調査結果。


一番茶は「台湾の基準が日本以上」の農薬だけで組む


一番茶は摘採直前の散布から日が浅いため、高い濃度で検出されることが前提になります。したがってこの時期は、台湾の基準値が日本と同等以上の農薬に限定して選ぶ、という考え方をとります。


幸いなことに、一番茶の摘採前に防除が必要な害虫はカンザワハダニ、コミカンアブラムシ、ツマグロアオカスミカメの3種に絞られます。選択肢が限られていても、対象が少ないため設計は可能です。


ただし、同じ系統の農薬を続けて使うと感受性の低下した個体が現れ、その系統全体が効かなくなります。IRACコード(作用点による分類)を見て、系統を散らす必要があります。


日本と台湾の基準値の差(農林水産省の調査値)


同マニュアルには、日本・米国・EU・香港・台湾の基準値の比較が載っています。台湾の値が日本より低い代表例は次のとおりです。


  • ビフェントリン:日本30ppm / 台湾2ppm

  • エトキサゾール:日本15ppm / 台湾5ppm

  • フェンプロパトリン:日本25ppm / 台湾10ppm

  • チアメトキサム:日本20ppm / 台湾1ppm(米国・EU・香港はいずれも日本と同じ20ppm)

  • プロパルギット:日本5ppm / 台湾2ppm


チアメトキサムの例がわかりやすいと思います。米国・EU・香港では日本と同じ基準なので気にしなくてよいのに、台湾だけが20分の1です。台湾向けだけが引っかかる、という事態はこうして起きます。


なお、これらの数値は平成27年4月1日時点の調査値です。基準は改定されるため、実際の判断には農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」の最新版と台湾側の原典を使ってください。


ビフェントリンなど5剤について日本と台湾の茶の残留農薬基準値を比較した棒グラフ

図H:日本と台湾の茶の残留農薬基準値の比較。出典:農林水産省/農研機構「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」平成27年8月。平成27年4月1日時点の調査値。


農薬は3つの減衰パターンに分かれる


同じ調査で、散布後に農薬がどう減っていくかが3類型に整理されています。ここが防除体系を組み替える際の鍵になります。


  • 標準型:散布直後は高いが速やかに減り、6か月後にはほぼ0.02ppm以下

  • 高リスク型:減り方が遅く、6か月後でも0.02ppm以上残る

  • 低リスク型:散布直後から低く、6か月後にはほとんど検出されない


低リスク型の農薬は散布20週後には検出されなくなるため、たとえ台湾に基準がなくても、二番茶期以降であれば使えると判断されています。一方で高リスク型は、散布から40週を経ても残留が確認されました。クロルフェナピルは散布後50週を経過しても高い頻度で0.1ppm以上残っています。


つまり、避けるべきなのは「台湾に基準がない農薬」すべてではなく、「台湾に基準がなく、かつ減りにくい農薬」です。逆に減りが速い農薬なら、使う時期を後ろにずらすことで対応できます。年間の防除暦を、農薬の種類ではなく使用時期で組み替えるという発想です。


農薬の残留が標準型・低リスク型・高リスク型の3パターンに分かれることを示した模式図

図G:農薬の減衰パターン(傾向を示す模式図であり、実測値のグラフではない)。出典:農林水産省/農研機構「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」平成27年8月。


玉露・抹茶は覆いで残留が増える


玉露やてん茶(抹茶の原料)は摘採前に一定期間覆いをかけます。多くの農薬は紫外線で分解しますが、遮光された条件ではその分解が抑えられ、残留が高くなります。


調査では、被覆区と露地区の残留値の比が農薬ごとに測られています。


  • 影響が大きい:ビフェナゼート29.9倍、ジノテフラン最大7.1倍、トルフェンピラド1.3〜5.8倍、テブフェンピラド3.3倍

  • 影響が小さい:チアメトキサム0.9倍、テブコナゾール1.0倍、クロラントラニリプロール1.1倍


煎茶で問題にならなかった農薬が、玉露や抹茶では基準を超える。この差は覆いの有無から来ています。抹茶を台湾に出すなら、煎茶とは別の防除設計が必要だということです。


覆下栽培と露地栽培の農薬残留比。ビフェナゼート29.9倍、ジノテフラン7.1倍などを示したグラフ

図I:被覆区と露地区の残留値の比。出典:農林水産省/農研機構「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」平成27年8月。


化学農薬を使わない防除に置き換える


残留の問題は、そもそも化学合成農薬を使わなければ発生しません。同マニュアルは、現場への導入が見込める代替技術を挙げています。これらは残留基準の対象外(許容値設定除外)です。


  • 交信攪乱剤(ハマキガ類):以前は松葉状のものを10アールあたり150〜250本設置する必要があったが、現在はロープ状(10アールあたり30メートル)が市販され作業が簡便になった

  • 顆粒病ウイルス剤(ハマキガ類):年1回の散布で1年間有効。天敵への影響もない

  • BT剤(チャノホソガ、ハマキガ類、ヨモギエダシャク):年1回で1年間有効

  • 気門封鎖剤(チャトゲコナジラミ、カンザワハダニ):抵抗性が発達しにくい

  • スプリンクラー散水(クワシロカイガラムシ):高湿度にして孵化を抑える

  • 剪整枝、ネット直掛け、送風式・吸引式捕虫機


実際に公表されている台湾向けの防除体系の事例でも、クワシロカイガラムシやハマキガ類は「不要(天敵利用)」と置かれている時期が多く、銅剤やマシン油乳剤といった許容値設定除外の資材が使われています。


使っていない農薬が検出される


最後に、輸出を志す産地が必ず直面する問題です。散布していない農薬が、隣接ほ場からの飛散(ドリフト)などによって検出されることがあります。


同マニュアルには、平成25年4月以降に散布実績がなかった検体での検出率が載っています。


  • クロルフェナピル:163検体中60件で検出(36.8%)

  • フルベンジアミド:263検体中51件で検出(19.4%)

  • クロラントラニリプロール:261検体中38件で検出(14.6%)

  • イミダクロプリド:292検体中23件(7.9%)、チアメトキサム:335検体中22件(6.6%)


検出率2位のフルベンジアミドは、台湾に茶の基準がなく、冒頭で挙げた抹茶粉の不合格事例の原因となった農薬です。自分では一度も使っていないのに、5検体に1件の割合で検出される農薬が、台湾では検出された時点で違反になる。この構造が、台湾向けの難しさを端的に示しています。


対策は、防除暦の見直しだけでは足りません。隣接ほ場との位置関係の確認、飛散を防ぐ緩衝帯や防風ネット、周辺の生産者との散布時期の調整、そして出荷前の自主検査が要ります。


散布実績のない茶葉検体からの農薬検出率。クロルフェナピル36.8%、フルベンジアミド19.4%などを示した棒グラフ

図E:散布実績のなかった検体からの農薬検出率。出典:農林水産省/農研機構「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」平成27年8月。


出典:農林水産省消費・安全局植物防疫課/農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル(煎茶(一番茶)・玉露編)」平成27年8月。基準値は平成27年4月1日時点の調査値。


検疫・放射能規制・表示・有機


植物検疫は不要


茶は台湾の植物検疫の対象外です。日本の植物防疫所が発行する植物検疫証明書は必要ありません。青果物の輸出と混同して不要な手続きを探さないようにしてください。


放射能関連の規制は2025年11月に撤廃された


台湾は2025年11月21日をもって、東京電力福島第一原発事故に関連する日本産食品の輸入規制措置を撤廃しました。これにより、福島・茨城・栃木・群馬・千葉の5県産食品に求められていた放射性物質検査報告書と、日本産食品全般(酒類を除く)に求められていた産地証明書が不要になりました。


ただし、これは放射能に関する規制の話です。 残留農薬の水際検査は従来どおり続きます。「台湾の輸入規制が撤廃された」という報道だけを見て、茶の輸出が楽になったと判断するのは誤りです。むしろ、放射能という障壁がなくなったことで、残留農薬が唯一かつ最大のボトルネックとして残った、と理解するのが正確です。


表示は繁体字で、原産地は都道府県まで


台湾の食品安全衛生管理法第22条により、繁体字(正体字)での表示が義務づけられています。品名、内容物、内容量、食品添加物名、企業情報、原産地、有効期限などが対象です。


原産地については、国名だけでなく都道府県名まで明記することが求められます。また、簡体字を使用すると中国本土の企業の製品と受け取られるおそれがあるため、翻訳を外注する場合も字体の確認が必要です。


なお、他の原料や添加物を含まない、淹れて飲むための茶葉については、栄養表示が免除されます。


有機(オーガニック)は相互承認済み


日本と台湾は2019年に有機食品の相互承認に関する覚書に署名し、2020年2月1日から、日本のJAS有機認証があれば台湾で再認証を受けることなく「有機」表示で販売できます。


有機栽培は農薬の残留リスクそのものを下げられるため、台湾市場では規制対応と差別化の両面で意味を持ちます。


出典:農林水産省「台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表」(2025年11月)、ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き(台湾)」。2026年9月閲覧。


関税とCCC番号


税率は分類で大きく変わる


台湾側の主な区分と、日本からの輸入に適用される税率は次のとおりです。


  • 緑茶(3kg以下の包装)CCC 0902.10:CIF価格の17%

  • 緑茶(3kg超)CCC 0902.20:CIF価格の17%

  • 茶製品・即溶茶・粉末茶飲料・ミルクティー粉 CCC 2101.20:27.5%


これに営業税5%(CIF+関税に対して課税)と、推廣貿易服務費が加わります。推廣貿易服務費は、ジェトロの解説ではCIF価格の0.04%とされています(この数値はジェトロ単独の出所のため、実際の輸入時に台湾側で確認してください)。


抹茶・粉末茶の分類に注意


碾茶を挽いただけの純粋な抹茶粉(緑茶粉)は、原則として0902に分類され17%です。一方、砂糖や粉乳などを混ぜた茶製品や即溶茶は2101.20となり27.5%になります。


税率の差は10.5ポイントです。原価に対して無視できない差であり、価格設計をやり直すことになります。最終的な分類は台湾税関の認定によるため、商流を設計する段階で、台湾側の輸入者または通関業者を通じてCCC番号を事前に照会してください。


関税の調べ方や価格設計の考え方は台湾への輸出にかかる関税・コスト・価格設定ガイドで詳しく解説しています。


出典:ジェトロ「茶の輸入規制、輸入手続き(台湾)」、台湾 財政部關務署 税則税率査詢。2026年9月閲覧。推廣貿易服務費の税率は要確認。


市場はどうなっているか


台湾は日本の緑茶輸出先の第2位


日本から台湾への緑茶輸出は、2023年で1,571万米ドル・1,716トンでした(前年比で金額+8.5%、数量+16.2%)。日本の緑茶輸出先としては、米国(金額シェア53.7%)に次ぐ2位です。


台湾側の統計で見ると、2023年に台湾が日本から輸入した緑茶は1,621万米ドル・1,721トンで、台湾の緑茶輸入額全体3,026万米ドルのうち53.5%を日本が占めます。2位はベトナムで41.6%、上位2カ国で約95%です。


日本側の輸出統計はFOB建て、台湾側の輸入統計はCIF建てで、計上方法も異なります。 金額が一致しないのはこのためで、単純比較はできません。本記事では両方の数字を、それぞれの出所を示したうえで併記しています。


注目すべきは単価差です。日本産の単価は1トンあたり9,422米ドルで、ベトナム産(1,898米ドル)の約5倍です。台湾市場において日本茶は、量で競う商材ではなく、価格帯の上で戦う商材だということが数字に表れています。


台湾向けはリーフ茶が9割


米国向けの日本茶輸出が抹茶・粉末茶を中心に伸びているのに対し、台湾向けは輸出量の約9割がリーフ茶です。 抹茶ブームの文脈だけで台湾市場を捉えると、実際の需要構造を読み違えます。


台湾は茶の生産国であり、同時に輸入国でもある


台湾の茶の生産量は年間約1万4,341トン、栽培面積は約1万2,266ヘクタールです(2020年、農糧署)。一方で輸入量は2010年以降おおむね年3万トン水準で推移しており、数量で見れば生産量の倍以上を輸入しています。


ただし金額で見ると様相が変わります。台湾は高単価の烏龍茶などを輸出しており、輸出単価は1kgあたり約12.1米ドルで、輸入単価(約2.6米ドル)の4.7倍です。2016年に茶の貿易収支は金額ベースで出超に転じ、それ以前15年続いた入超が終わりました。


「数量では輸入国、金額では輸出国」という二面性が、台湾の茶市場の構造です。 安い茶葉を大量に輸入して飲料に使い、高級茶を輸出している、という理解が実態に近くなります。


手揺飲料店の市場が需要を押し上げている


台湾の飲料店(手揺飲・カフェ・茶館を含む)の営業額は、2018年に初めて1,000億台湾元を超え、2024年には1,331.3億台湾元で過去最高となりました(經濟部統計)。


店舗数は2024年末時点で2万8,332店、うち手揺飲料店が1万6,049店で飲料店全体の56%を占めます(財政部)。月平均40店を超えるペースで新規開業が続いています。消費量は手揺飲だけで年間約10億2,000万杯、1人あたり年約44杯という水準です。


この市場が、原料としての茶葉と抹茶の需要を生んでいます。 小売の棚に並ぶ商品だけでなく、業務用原料という販路が存在することが、台湾市場の特徴です。


台湾の茶の生産量約14,341トンに対し輸入量が約3万トン、輸出単価12.1米ドルに対し輸入単価2.6米ドルであることを示したグラフ

図C:台湾の茶の生産・輸入・輸出と飲料店市場。出典:ジェトロ「輸出品目別レポート(緑茶)」2025年7月、台湾 行政院農業部農糧署、經濟部統計、財政部。生産量は2020年、単価は2023年の数値。


出典:ジェトロ「輸出品目別レポート(緑茶)」2025年7月(原データはGlobal Trade Atlas)、台湾 行政院農業部 農糧署、台湾 經濟部統計、台湾 財政部。数値の年次は本文中に記載のとおり。2026年9月閲覧。


台湾茶と日本茶はどこで競合するか


台湾は茶の生産国です。では日本茶は何を売ることになるのか。ここを整理しないと、価格の根拠を説明できません。


台湾の茶業改良場は2023年までに25の品種を公表しており、栽培面積が最も大きいのは青心烏龍、次いで金萱(臺茶12号、1981年命名)です。紅茶では臺茶18号(紅玉)が南投県の魚池郷・日月潭地域で知られています。標高1,000メートル以上の茶園で収穫されたものが高山茶と呼ばれ、高値で取引されます。


これらはいずれも半発酵か発酵の茶です。製法が根本的に違うため、日本の煎茶や玉露と直接ぶつかる商品ではありません。


とりわけ抹茶は、台湾茶では代替できません。摘採前に覆いをかけて育て、蒸して揉まずに乾燥させててん茶にし、それを挽く。この一連の製法は日本茶の体系に固有のもので、烏龍茶の製法からは出てきません。台湾で抹茶の需要が伸びたときに、それを台湾産で置き換えることができないという構造が、日本茶にとっての参入余地になります。


逆に、日常的に飲まれる茶の領域では勝負になりません。台湾の消費者にとって烏龍茶や紅茶は身近な飲み物で、価格も供給も安定しています。日本産の緑茶は1トンあたり9,422米ドル、ベトナム産は1,898米ドルという単価差が示すとおり、日本茶は日常の置き換えではなく、用途と価値が特定された商材として入ることになります。


整理すると、狙うべきは、抹茶のように台湾茶では代替できない領域、業務用として味と色の規格が求められる領域、そして日本という産地そのものに価値が置かれる領域です。台湾茶と同じ土俵で価格を競う設計にすると、単価差の説明がつかなくなります。


出典:台湾の品種と栽培面積の順位は台湾 茶業改良場の公表品種を整理した業界資料、単価はジェトロ「輸出品目別レポート(緑茶)」2025年7月(原データはGlobal Trade Atlas、2023年)。品種の栽培面積順位は一次統計での再確認が望ましい論点です。


検査をどう設計するか


分析機関の定量限界値で結論が変わる


自主検査で「不検出」と出ても、それがそのまま台湾で通用するとは限りません。理由は、分析機関によって定量限界値(それ以下は測れないという下限)が違うからです。


防除マニュアルは具体例を挙げています。実際の残留値が0.04ppmの成分を、定量限界0.02ppmのA社で分析すれば0.04ppmと出ます。しかし定量限界0.05ppmのB社で分析すると「不検出」になります。B社の結果を根拠に台湾へ出した場合、台湾の基準が0.03ppmであれば基準超過で違反です。


したがって、依頼先は価格だけで選べません。台湾の基準値に対応した分析能力があること、そして台湾の公定法で分析できることを確認してください。


項目数と費用の目安


一斉分析は項目数によって価格が変わります。以下は分析機関が公表している料金の例です。機関・項目数・時期によって変動するため、実際の見積りは各機関に確認してください。


  • 日本食品機能分析研究所(税別・公表値):106項目25,000円、307項目42,000円、412項目75,000円、500項目85,000円。いずれも14営業日。特急仕上げは8営業日で、500項目110,500円、307項目54,600円

  • 食環境衛生研究所(税込・公表値):海外輸出入向けとして一斉分析464項目82,500円、国内向けの厚生労働省公定法準拠として一斉分析260項目44,000円。最短3営業日での報告に対応

  • 必要なサンプル量は100グラム以上。厚生労働省通知に沿った採取方法をとる場合は1キログラム以上


項目数が多いほど網羅性は上がりますが、費用も上がります。自分の防除暦で使っている農薬と、台湾で基準がない農薬が確実に入っているかを、依頼前に項目リストで確認するのが現実的です。


検査を「通すため」と考えない


繰り返しになりますが、農林水産省は、輸出前に残留農薬検査を実施してその結果を添付しても、輸入時の検査が免除されることはないと明言しています。


自主検査の目的は、台湾の検査を省くことではなく、不合格になるロットを自分で止めることです。台湾で不合格になれば、企業名が公表され、以降の検査率が上がり、輸入者に負担がかかります。数万円の検査費用は、その事態を避けるための保険だと考えてください。


ロットを分けて管理する


検査は特定のロットに対して行うものです。したがって、検査に出したロットと、実際に出荷するロットが同一であることが担保されていなければ意味がありません。


輸出向けのほ場を分ける、摘採と製造の記録をロット単位で残す、合格ロットと未検査ロットを保管段階で分ける。この管理ができていない状態で検査だけ行っても、証明にはなりません。


出典:農林水産省/農研機構「輸出相手国の残留農薬基準値に対応した日本茶の病害虫防除マニュアル」、農林水産省「台湾におけるクロルピリホスの残留農薬基準値削除について」、および各分析機関の公表料金(2026年9月閲覧)。料金は改定される場合があります。


何から着手すべきか


1.防除記録を台湾基準で洗い直す


まず、過去の防除記録を確認し、台湾で不得検出となる農薬(フルベンジアミドが代表例)の使用有無を調べます。使用があれば、台湾向けのロットを栽培段階から分離する必要があります。


農林水産省が「輸出相手国の残留農薬基準に対応した茶の病害虫防除マニュアル」を公表しています。防除暦そのものを輸出向けに組み替えるのが本筋で、出荷段階の検査だけで対応しようとすると、不合格ロットを抱えることになります。


2.出荷前に残留農薬検査を行い、分析証明書を取る


ロットごとに、台湾の分析対象項目を網羅した検査を行い、分析証明書(CoA)を取得します。判断の基準は単純で、台湾で基準が設定されていない農薬が定量限界以上で検出されたら、そのロットは台湾向けに出せません。機関の選び方と費用の目安は「検査をどう設計するか」で詳しく述べたとおりです。


3.HS分類を事前に確定する


純粋な抹茶粉なのか、混合した茶製品なのか。17%と27.5%のどちらが適用されるのかを、価格を決める前に台湾側の輸入者・通関業者を通じて確認します。


4.表示を設計する


繁体字で、原産地は国名と都道府県名まで。有機で売るならJAS有機を取得し、2020年からの相互承認の枠組みを使います。


5.販路はリーフ茶を軸に組む


台湾向けの輸入量の9割がリーフ茶である以上、主軸はリーフ茶です。手揺飲チェーンへの原料供給、高級茶館、日系スーパーが現実的な入口になります。抹茶・粉末茶は差別化商品として位置づけるほうが、市場の構造と整合します。


台湾のバイヤーとの接点づくりについては台湾のバイヤー・代理店・ディストリビューターと組む実務ガイドもご覧ください。


台湾へ日本茶を輸出するまでの5つの手順を示したステップ図

図D:台湾へ日本茶を出すまでの5ステップ。


まとめ


台湾は、日本茶にとって単価が取れる市場であり、業務用の需要も厚く、放射能関連の規制も撤廃されました。条件は整いつつあります。


残っている障壁は残留農薬です。そしてこれは、輸出の直前に対処できる種類の問題ではありません。どの農薬をいつ使ったかという、栽培段階の記録の問題です。


逆に言えば、ここを整えた事業者にとっては参入障壁として機能します。日本国内で高い評価を受けている製品でも台湾の水際で止まっている以上、基準を満たせること自体が競合との差になります。栽培から検査までを設計し直せるかどうかが、この市場に入れるかどうかを分けます。


よくある質問


日本で基準値内なら台湾でも問題ないのですか


いいえ。台湾には日本のような一律基準(0.01ppm)がなく、農薬と作物の組み合わせが基準表に載っていなければ「検出されてはならない」扱いになります。日本で合法かつ基準値内であっても、台湾では違反になる農薬があります。


茶に植物検疫証明書は必要ですか


不要です。茶は台湾の植物検疫の対象外です。生鮮青果物の輸出とは手続きが異なります。


2025年に台湾の輸入規制が撤廃されたと聞きましたが


撤廃されたのは原発事故に関連する規制(5県産食品への放射性物質検査報告書、全都道府県産食品への産地証明書)で、2025年11月21日付です。残留農薬の水際検査は従来どおり続いています。


抹茶の関税は何%ですか


碾茶を挽いただけの純粋な抹茶粉は緑茶として17%が原則です。砂糖や粉乳を混ぜた茶製品・即溶茶に分類されると27.5%になります。最終的な分類は台湾税関の認定によるため、事前照会をおすすめします。


日本のJAS有機は台湾で使えますか


使えます。2020年2月1日から相互承認が発効しており、JAS有機認証があれば台湾で再認証を受けずに「有機」表示で販売できます。


一度違反を出すとどうなりますか


企業名・製品名が台湾側で公表されます。加えて、同じ輸入業者・同じ産地・同じ貨物コードの商品が1回不合格になると検査率が20〜50%に上がり、2回目で全ロット検査(100%)になります。全ロット検査の費用は輸入事業者の負担です。最初の1回で違反を出さないことが最も重要です。


台湾への茶輸出のご相談


Link Globalでは、台湾市場への販路開拓、現地バイヤーとの商談設定、展示会出展、輸送・通関の手配まで一貫して伴走支援しています。台湾向けの茶の輸出をご検討の際は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。

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