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中国への食品輸出 完全ガイド2026|GACC登録(海関総署令280号)・シングルウィンドウ・中文ラベル・通関実務

  • 堤浩記
  • 8月8日
  • 読了時間: 29分

更新日:5 日前

「中国に食品を輸出したい。でも、何から手をつければいいのか分からない」——こうしたご相談が増えています。

中国向けの食品輸出は、台湾やシンガポールと比べて明らかに難易度の高い市場です。理由は3つあります。


  • 原発事故に伴う産地規制が、今も残っていること

  • すべての食品について「製造した企業そのもの」を中国政府に登録しなければならないこと

  • その企業登録制度が2026年6月1日に新しい規定へ切り替わったばかりで、ネット上に出回っている解説の多くが古い前提のままだということ


本記事では、日本企業が中国に食品を輸出する際に必ず通る手続きを、制度の根拠条文と公式の申請窓口まで含めて実務レベルで整理します。特に多くの企業がつまずく国際貿易シングルウィンドウ(CIFER)の登録について、政府推薦ルートと自己登録ルートの違い、実際の申請フロー、費用と所要期間を具体的に解説します。

【ご注意】中国の輸入規制および日中間の運用は頻繁に変更されます。本記事は2026年8月時点で公開されている公的情報をもとに作成していますが、実際の輸出にあたっては、必ず本記事末尾の「公式情報リンク集」に掲載した一次情報で、ご自身で最新の状況をご確認ください。本記事を含む解説記事の記述だけで判断しないことを強くおすすめします。



この記事の目次


  • まず何から始めるか——最初の3ステップ

  • 中国向け食品輸出の現在地——2025年実績と「輸出できる/できない」の線引き

  • GACC登録とは何か——2026年6月、248号から280号へ

  • 自社品目はどちらのルートか——政府推薦か、自己登録か

  • 国際貿易シングルウィンドウ(CIFER)の実務

  • 登録番号の表示ルール——ここで差し戻される

  • 2つの備案——日本の輸出者と、中国の輸入者

  • 中文ラベルとGB規格——2027年3月に大改正が控えている

  • 通関の流れと必要書類

  • スケジュールと費用の目安

  • 中国リスクとどう付き合うか

  • よくある質問(FAQ)

  • 用語集——中国輸出で最初につまずく言葉

  • 公式情報リンク集

  • まとめ



まず何から始めるか——最初の3ステップ

本記事は1万字を超えます。全体を読む前に、この3つだけ先に確認してください。ここでつまずくと、その先の手続きはすべて無駄になります。


  1. 産地と品目を確認する。自社商品の製造地が10都県に該当しないか、品目が事実上の輸入停止カテゴリー(野菜・果実・乳・茶葉とその加工品、肉、水産物)に入らないかを確認します

  2. 自社品目の登録区分を判定する。シングルウィンドウの「Product type enquiry」でHSコードとCIQ附加コードを入力し、政府推薦ルートか自己登録ルートかを確認します

  3. 登録・備案が必要な3者を洗い出す。日本の製造工場(シングルウィンドウ登録)、日本の輸出者=自社か商社か(境外出口商備案)、中国の輸入者(輸入商備案)。この3つが揃わないと通関できません


この3つが揃えば、あとは手続きの積み上げです。以下、順に解説します。なお中国語由来の用語が多く出てきますので、分からない言葉があれば記事後半の用語集をご参照ください。



中国向け食品輸出の現在地——2025年実績と「輸出できる/できない」の線引き


数字で見る中国市場

2025年の日本の農林水産物・食品の輸出額は1兆7,005億円(前年比12.8%増)で、13年連続の過去最高を更新しました。国・地域別では1位が米国(2,762億円)、2位が香港(2,228億円)、3位が台湾(1,812億円)、そして4位が中国(1,799億円、前年比7.0%増)です。

注目すべきは、中国が水産物の輸入規制という大きな制約を抱えたままでも、なお1,800億円規模の市場であり続けている点です。裏を返せば、規制の対象外である加工食品・調味料・菓子・アルコール飲料といった領域には、依然として確かな実需があるということです。


そもそも輸出できない品目がある

制度の話に入る前に、身も蓋もない事実を先に共有します。中国向けには、手続き以前に「そもそも輸出できない」カテゴリーが存在します。


  • 10都県産(福島・宮城・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・長野・新潟)の食品等は輸入停止。新潟県産の精米のみが例外的に認められています

  • 10都県以外の産地であっても、野菜・果実・乳・茶葉およびこれらの加工品は、放射性物質検査証明書の検査項目が日中間で合意されていないため証明書が発行できず、事実上輸出できない状態が続いています

  • 肉およびその製品は動物検疫上の理由で輸出できません。中国側の「評価審査要求に合致する国」のリストに日本が含まれていないためです

  • 水産物は2025年6月29日、税関総署公告2025年第140号により10都県を除く37道府県産が条件付きで輸入再開されました。ただしその後、日中関係を背景に運用が不安定な状態が続いており、検討にあたっては必ず最新状況の確認が必要です


つまり、いま中国向けに現実的に取り組める中心は、10都県以外で製造された加工食品・調味料・菓子・アルコール飲料・穀物加工品などです。 まずは自社商品がこの土俵に乗るかどうかの確認から始めてください。


中国向け食品輸出で輸出できない品目と輸出可能な品目の判定図

台湾・シンガポールとの決定的な違い

台湾と中国では、手続きの構造がまったく違います。台湾は「輸入者が食品輸入査験申請を行う」という輸入者主体の制度であるのに対し、中国は「日本側の製造企業そのものが事前に中国政府に登録される」という製造者主体の制度です。

この違いは実務に直結します。台湾なら現地の輸入者を見つければ動き出せますが、中国では自社工場の登録を済ませない限り、どんなに良いバイヤーが見つかっても1箱たりとも送れません。準備期間の見積もりを誤りやすいのは、まさにこの点です。

出典:農林水産省「2025年の農林水産物・食品の輸出実績」(2026年2月3日公表)、ジェトロ「農林水産物・食品 輸出支援プラットフォーム(中国)」



GACC登録とは何か——2026年6月、248号から280号へ


制度の全体像

中国に食品を輸出するには、その食品を製造・加工・貯蔵した海外の企業が、中国海関総署(GACC)に事前登録されている必要があります。

正式な制度名は「輸入食品海外製造企業登録」ですが、申請を国際貿易シングルウィンドウから行うため、実務では「シングルウィンドウ登録」と呼ばれることが最も多く、ほかに「GACC登録」「CIFER登録」、旧称の名残で「CIQ登録」とも呼ばれます。本記事でも以降はシングルウィンドウ登録と表記します。

根拠となっていたのが「輸入食品海外製造企業登録管理規定」(海関総署令第248号)で、2022年1月1日から施行されていました。この規定は改正され、2026年6月1日から新しい海関総署令第280号が施行され、248号は廃止されています。

ここが本記事で最も注意していただきたい点です。「248号」を前提に書かれた解説記事やコンサルティング資料は、2026年6月以降、前提そのものが変わっています。


280号で何が変わったのか


  • 推薦品目が「リスト制」に:248号では18種類の品目が条文に固定で書かれていましたが、280号ではリスク度合いの変化に応じて動的に調整するリスト制へ移行しました。最初のリストは税関総署公告2026年第27号(2026年3月18日)で公表され、対象は17種類となっています

  • 登録が原則「自動更新」に:248号では有効期間5年の満了前に更新申請が必要でしたが、280号では基本的に5年ごとに自動更新される仕組みになりました

  • 分類管理の導入:所在国の食品安全管理システムの評価結果と食品自体のリスクレベルを踏まえて企業を分類し、登録方法・申請資料・審査手続きを決める仕組みが明文化されました

  • 申請ルートの複線化:政府経由に加え、政府発行の「審査検査報告書」と「推薦状」を用いて事業者が直接申請する方法、二国間協定に基づくリスト登録方式が規定されました。ただし日本では、当面は従来どおり農林水産省経由の申請のみが受け付けられます


海関総署令248号から280号へのシングルウィンドウ登録制度の変更点比較表

自動更新の「例外」に注意

自動更新は便利ですが、例外があります。以下に該当する場合は自動更新されません。


  • 肉及び肉製品、ツバメの巣及びツバメの巣製品を登録している場合

  • 企業が登録要件を満たしておらず、是正期間にある場合

  • 海関総署が法令に基づき、当該国の関連食品の輸入を一時停止している場合


自動更新が認められない場合は、有効期間満了前の3か月から12か月の間に更新申請を提出する必要があります。「自動更新だから何もしなくていい」と思い込んで失効させてしまうのが、これから数年で確実に起きるトラブルです。

出典:農林水産省「中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について」(令和8年5月21日掲載)、ジェトロ ビジネス短信「輸入食品海外製造企業登録管理規定を公布、2026年6月から施行」(2025年10月23日)



自社品目はどちらのルートか——政府推薦か、自己登録か


政府推薦が必要な17種類

税関総署公告2026年第27号で示された、所在国(地域)の主管当局による推薦が必要な食品は次の17種類です(カッコ内は中国語原文)。


  • 肉及び肉製品(肉与肉制品)

  • ケーシング(肠衣)

  • ツバメの巣及びツバメの巣製品(燕窝与燕窝制品)

  • ミツバチ製品(蜂产品)

  • 卵及び卵製品(蛋与蛋制品)

  • 食用油脂(食用油脂)

  • 餡入り小麦粉製品(包馅面食)

  • 食用穀類(食用谷物)

  • 穀物製粉及び麦芽(谷物制粉产品和麦芽)

  • 乾燥野菜(脱水蔬菜)

  • 調味料粉(调料粉)

  • 堅果及び種子類(坚果与籽类)

  • ドライフルーツ(干果)

  • 特別用途食品(特殊膳食食品)

  • 保健食品(保健食品)

  • 乳製品(乳品)

  • 水産物(水产品)


旧248号リストとの差分に注意

旧248号の18種類と見比べると、単純に1つ減ったのではなく、カテゴリーの切り方そのものが変わっています。たとえば「調味料(调味料)」は「調味料粉(调料粉)」へ、「保鮮及び脱水野菜並びに乾燥豆類」は「乾燥野菜(脱水蔬菜)」へと範囲が絞られ、「未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆」はリストから外れています。

つまり、旧規定では政府推薦が必要だった品目が自己登録に移っている可能性があるということです。ただし、これを解説記事の記述だけで判断してはいけません。最終的な判定はHSコードとCIQ附加コードの組み合わせで決まるため、必ずシングルウィンドウの「Product type enquiry(品目検索)」で自社の該当コードを確認してください。


一次農産物には別枠の登録がある

さらに見落としやすいのが、海関総署公告2025年第219号による一次農産物の施設登録です。同公告のリストに掲載された農産物を中国向けに輸出する企業は、上記のGACC登録とは別に施設登録を行う必要があります。対象リストは中国税関のサイトでExcel形式で公開されており、農林水産省のページからもリンクされています。

出典:農林水産省(同上)、税関総署公告2026年第27号、税関総署公告2025年第219号



国際貿易シングルウィンドウ(CIFER)の実務


3つの登録・備案を混同しない

ここで一度整理しておきます。中国向け食品輸出では、性質の異なる3つの手続きが必要になります。いずれも申請の入口が国際貿易シングルウィンドウ(または「互聯網+海関」)なので同じものに見えますが、根拠法令・対象・発行される番号・使う場面がそれぞれ違います。


  • ① 製造企業登録(シングルウィンドウ登録・CIFER登録)/対象:日本の製造工場/根拠:海関総署令第280号/番号:境外生产企业在华注册编号/使う場面:内包装・外包装への表示

  • ② 境外出口商・代理商の備案/対象:日本の輸出者・商社/根拠:海関総署令第249号 第19条/番号:18桁の統一コード/使う場面:中国側の輸入申告書(报关单)の企業資質欄

  • ③ 輸入商(収貨人)の備案/対象:中国国内の輸入業者/根拠:海関総署令第249号 第19条/番号:統一社会信用コード/使う場面:同じく輸入申告書の企業資質欄


①だけを済ませて「登録は終わった」と考えるのが典型的な失敗です。①は工場の登録、②は自社(輸出者)の登録、③は取引先の登録であり、3つが揃わないと通関できません。以下、①を中心に解説し、②と③は後半で扱います。


シングルウィンドウ登録と境外出口商備案と輸入商備案の対象・根拠法令・番号の対比図

まず4つのURLを混同しない

「シングルウィンドウ」という言葉が指すものは複数あり、ここが最初のつまずきポイントです。整理しておきます。



【重要】シングルウィンドウには偽サイトが存在します。中国側もシングルウィンドウ公式サイトに偽サイトへの注意喚起を掲載しており、農林水産省もこれを周知しています。公式サイトでの登録は無料です。料金の支払いを求められた場合は偽サイトを疑ってください。


中国国際貿易シングルウィンドウとCIFERの4つのURLの役割整理図

ステップ0:自社品目の登録区分を判定する

シングルウィンドウの「Product type enquiry」で、中国輸入申告時のHSコードとCIQ附加コードを入力し、輸出国政府の推薦が必要な区分かどうかを確認します。

よくある混同として、HSコード+CIQ附加コード(通関時の品目特定コード)と、企業に付与される在華登録番号(CIFER番号)は別物です。前者は「何を輸入するか」の分類、後者は「どの工場が作ったか」の識別子です。

中国当局は登録を求める品目リストを随時追加・更新・変更しているため、一度確認したら終わりではなく、定期的な再確認が必要です。


【自己登録ルート】の手順

推薦リスト以外の品目は、企業自らまたは代理人に委託して、直接中国政府に登録申請します。


  1. CIFER(cifer.singlewindow.cn)でアカウントを作成する

  2. 企業情報、製造品目、生産工程、衛生管理体制などの申請情報を入力する。入力はアルファベット大文字・小文字、数字、記号で行い、漢字・ひらがな・カタカナは入力できません

  3. 必要書類を添付して申請を提出する

  4. 中国側の審査を経て、在華登録番号が付与される


農林水産省は、申請完了後、登録が完了して番号が付与されるまでにおおよそ2〜3週間を要するとしています。ただしこれは審査が順調に進んだ場合の目安であり、記載不備があれば当然伸びます。なお農林水産省は、「国際貿易シングルウィンドウ」の登録方法マニュアル(日本語)を公開しています。


【政府推薦ルート】の手順

推薦リストに該当する品目の場合、日本政府(農林水産省)の審査・推薦を経てから中国側へ登録要請が行われます。工程が多く、時間もかかります。


  1. gBizIDプライムを取得する。申請から発行まで1週間以上かかる場合があるため、最初に着手すべき工程です。代理申請の場合は、申請者(施設の設置者・管理者)と代行者の双方でgBizIDプライムを取得したうえで、eMAFF上で代理申請の設定を行います

  2. eMAFF(農林水産省共通申請サービス)から施設認定を申請する。1つの申請につき1施設です

  3. 必要書類を添付する。営業許可証の写し(または営業届出を行ったことを示す書類)、直近の食品衛生監視票の写し、製造者による宣誓書、ガイダンス附件の様式(英文記入)、添付資料の目録と英文資料、シングルウィンドウ入力情報など

  4. 認定手数料を納付する。申請1件につき10,400円(収入印紙を所定様式に貼付して郵送)

  5. 農林水産省の審査完了後、認定番号と認定通知書がeMAFFで通知される

  6. 付与された認定番号を「Located Country (Region) Register Number」として、シングルウィンドウでアカウントを作成し申請情報を登録する

  7. 農林水産省が内容を確認のうえ中国政府へ登録を要請する(概ね1か月ごとに実施)

  8. ciferquery.singlewindow.cn の登録済み企業リストに自社施設と登録番号が掲載され、その内容をシングルウィンドウ上で確認した時点で、登録された製品の輸出が可能になる


ここで見落としやすいのが、ステップ7が「概ね1か月ごとのまとめ要請」だという点です。タイミングを逃せば丸1か月待つことになります。展示会や商談のスケジュールから逆算する場合、必ずこの点を計算に入れてください。


シングルウィンドウ登録の政府推薦ルートと自己登録ルートの手順比較フロー図

水産物は別ルート

水産物については、上記に加えて「中華人民共和国向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づく施設認定が前提になります。

さらに、ALPS処理水放出に伴う輸入停止からの再開に際しては、中国側への再登録手続きが必要とされています。

農林水産省は、原則として毎月20日までに資料が提出され施設認定機関の審査が完了した施設について、翌月までに一括して中国政府へ再登録を要請する運用としています。


申請には、どこまで中国語が必要か

率直に申し上げると、この手続きにはある程度の中国語の理解が必要です。「日本語のマニュアルがあるから大丈夫」とは言い切れません。理由を具体的に挙げます。


  • CIFER(cifer.singlewindow.cn)の画面、通知、審査時のコメントは簡体字中国語が基本です

  • 登録の根拠となる公告や様式は中国語で公表され、日本語訳は農林水産省が随時追記する形です。最新の様式は中国語で確認する必要があります

  • 申請内容の入力そのものはアルファベット・数字・記号のみ(日本語は入力不可)ですが、「どの欄に何を入れるのか」を読み解く段階で中国語が必要になります

  • 中国海関総署のホットライン(12360)は中国語のみの対応です

  • 中国側の輸入者・代理店とのやり取り、ラベル案の突合、差戻し理由の確認も中国語が前提になります


ただし、これは「中国語ができなければ輸出できない」という話ではありません。現実的な選択肢は3つあり、どこを誰に任せるかを最初に決めておくことが実務上のポイントです。


  1. 社内で対応する。自己登録品目であれば、農林水産省の日本語マニュアルに沿って中国語がほぼ分からない状態でも申請自体は進められる場合があります。ただし差戻しや追加照会が来た時点で中国語が必要になります

  2. 代行会社・通関業者に委託する。CIFER登録の代行、中文ラベルの法規レビュー、通関書類の作成を分けて依頼できます。費用はかかりますが、差戻しによる時間損失を考えると合理的な場合が多いです

  3. 日本語の公的窓口を併用する。制度に関する問い合わせは農林水産省の委託先である一般財団法人新日本検定協会(日本語対応)、輸出実務全般はジェトロの貿易投資相談を使えます


最も避けたいのは、中国語の壁を見積もらずにスケジュールを引くことです。翻訳と確認の往復が入る前提で工程を組んでください。

出典:農林水産省「農林水産省における登録申請受付等について」「企業自ら中国政府に登録が求められる品目の登録方法について」、中国国際貿易シングルウィンドウ



登録番号の表示ルール——ここで差し戻される

登録が終わっても、まだ終わりではありません。中国向けに輸出する食品には、内包装と外包装に中国での登録番号(または主管当局が承認した登録番号)を表示する必要があります。


  • 外包装=輸送上の包装(カートン等)、内包装=個別に販売が可能な最小販売単位の包装を指します

  • 個別販売が可能な食品を複数まとめて1つの販売単位とする場合でも、当該食品の包装ごとにラベル上へ登録番号を表示する必要があります

  • 表示が必要な時期は中国税関の輸入検査の時までであり、中国国内の保税倉庫で表示シールを貼って対応することも可能と解されています

  • 製造と加工・包装・コールドチェーン貯蔵を別々の企業が行う場合、最終施設の登録番号のみの表示で差し支えないとされています

  • 表示方法は原則としてシールの貼付でも構いませんが、保健食品と特別用途食品については印刷が必要です。ラベルを貼り付けた形式の製品は輸入が認められません


中国輸出食品の内包装と外包装への登録番号表示ルールの図解

出典:農林水産省「農林水産省における登録申請受付等について」(新規定第15条逐条解説を含む)



2つの備案——日本の輸出者と、中国の輸入者


日本の輸出者も備案が必要——境外出口商・代理商の備案

見落とされがちですが、日本側の輸出者そのものにも中国当局への備案義務があります。工場のシングルウィンドウ登録とは別の手続きです。


  • 根拠:進出口食品安全管理弁法(海関総署令第249号)第19条。中国国内へ食品を輸出する境外出口商または代理商は、海関総署へ備案しなければならないと定められています

  • 対象:日本側の輸出者。自社輸出なら自社、商社経由なら商社が対象になります

  • 申請窓口:国際貿易シングルウィンドウ、または「互聯網+海関」(online.customs.gov.cn)から海関へ申請

  • 発行されるもの:備案完了後、18桁の統一コードが海関から交付され、通関業務に使用されます

  • 使う場面:中国側の輸入申告時、輸入申告書(报关单)の「企業資質」欄のうち「508-进口食品境外出口商代理商备案」にこの18桁コードを記入します

  • 確認方法:備案情報は「中国海関企業進出口信用信息公示平台」で確認できます


実務上の注意は、製造と輸出が別会社になるケースです。自社工場で製造し商社経由で輸出する場合、シングルウィンドウ登録をするのは工場、境外出口商備案をするのは商社という分担になります。ここを整理しないまま進めると、工場の登録は済んでいるのに輸出者側の備案がなく、船積み直前で止まります。

なお、過去に企業備案番号を保有していた事業者については、海関が18桁の統一コードを交付し、旧来の企業備案番号は使用停止となる運用に切り替わっています。以前に取得済みの番号がある場合は、現行のコードに置き換わっているかを確認してください。


中国側の受け皿——輸入商(収貨人)の備案

日本側の登録が整っても、中国側で受け取る輸入業者が備案(届出)されていなければ輸入できません。


  • 対象:中国国内で輸入食品を受け取る企業(食品輸入業者)

  • 根拠:食品安全法および海関法

  • 窓口:所在地の主管海関。オンライン(中国国際貿易シングルウィンドウ等)または窓口で申請

  • 提出資料(例):備案申請表、組織体制・部門職責、取扱予定食品の種別・保管場所、過去2年の実績など


実務上のポイントは、この備案は輸入者側の責任範囲であって日本側では代行できないということです。したがってパートナー選定の段階で「食品の輸入実績があり、備案済みか」を必ず確認してください。ここが未整備の相手と組むと、日本側の準備がすべて整ってから数か月止まります。

出典:食品安全法第96条・海関法、農林水産省・ジェトロ「中国における食品関連規定『食品安全国家標準』解説」(2025年9月30日)



中文ラベルとGB規格——2027年3月に大改正が控えている


中文ラベルは義務

中国に輸入される予包装食品には、中国語(中文)のラベルが必須です。外国語表記は中文と対応関係がある場合のみ併記でき、商標は例外とされています。

必須表示項目はGB 7718で定められており、輸入食品の場合は国内生産品と一部異なります。文字の高さは原則1.8mm以上とされ、視認性の高い配色が求められます。具体的な項目は次のとおりです。


中文ラベルの必須表示項目——中国語での書き方

ここは実際にラベル業者へ発注する際に必要になる部分なので、中国語表記とセットで整理します。以下はGB 7718-2025に基づく、輸入予包装食品の強制表示項目です。


  • 食品名称(食品名称):食品の真実の属性を反映した名称を、目立つ位置に表示

  • 原材料表示(配料表):全ての原材料・添加物を使用量の多い順に。外国語の配料表に記載された内容は、すべて中文配料表に対応させる必要があります

  • 食品添加物(食品添加剂):国家標準の通用名称で表示

  • 栄養成分表示(营养标签):GB 28050に基づく。輸入食品は「加貼」方式での表示も可

  • 内容量・規格(净含量和规格):計量販売のものを除く

  • 製造日・賞味期限到来日(生产日期、保质期到期日):GB 7718-2025では独立した領域に、年月日の順で高コントラスト表示

  • 保存条件(贮存条件)

  • アレルゲン表示(致敏物质提示):2027年3月16日から強制表示。8類が対象

  • 原産国(地域)(原产国(地区)):最後に実質的変更が完了した国。充填・分装の国が原産国と異なる場合は、充填・分装国も併記

  • 輸入者/代理店の名称・住所・連絡先(进口商/代理商的名称、地址和联系方式):中国国内で食品安全の法的責任を負う主体に応じて、引導詞を「进口商」か「代理商」で使い分けます

  • 境外生産企業の在華登録番号(境外生产企业在华注册编号):または所在国・地域の主管当局が承認した登録番号


逆に、輸入食品では表示しなくてよい項目もあります。これを知らずに欄を作ってしまうケースがあるので、あわせて押さえてください。


  • 食品生産許可証番号(食品生产许可证编号)と製品標準番号(产品标准代号)は、輸入食品は表示不要

  • 製造者の名称・住所、国外の経営者の名称・住所も表示不要(輸入者・代理店の情報と在華登録番号があればよい)


また、消費者に直接提供されない業務用の輸入予包装食品については、食品名称・内容量と規格・製造日・賞味期限到来日・保存条件の表示が求められ、その他は数字ラベル、説明書、契約書等での明示が認められています。


中国輸入食品の中文ラベル必須表示項目を簡体字と日本語で対照した図

配料表と添加物の落とし穴


  • 全ての原材料・添加物を、使用量の多い順に表示する

  • 複合配料は、加入量が食品全体の2%以上の場合、元の原材料を個別に表示する必要がある

  • 食品添加物は国家標準に定められた通用名称(INS番号など)を使用する

  • 特定成分を強調する場合(例:オリーブオイル使用)、その含有量の明示が義務

  • 疾病の予防・治療に関する表現、誤解を招く表現、「特供」「専供」といった特権的表現は禁止

  • 乳幼児配方乳粉や特医食品などの特殊品目は、入境前に中文ラベルを最小包装へ直接印刷することが義務(中国国内での貼付は不可)


GB 7718-2025/GB 28050-2025(2027年3月16日施行)

2025年3月、中国国家衛生健康委員会と国家市場監督管理総局が、予包装食品ラベル通則の新版GB 7718-2025と、栄養ラベル通則の新版GB 28050-2025を公布しました。いずれも2027年3月16日から施行され、2年間の移行期間が設けられています。主な変更点は次のとおりです。


  • 「零添加」「不添加」等の表現が禁止に。「無」「不含」等を使う場合、当該成分の含有量が0でなければなりません

  • アレルゲン情報が推奨表示から義務表示へ変更

  • 製造日と賞味期限を独立した領域にまとめて表示し、高コントラストの字体・配色で年月日の順に記載

  • 予包装食品の定義が拡大され、計量販売用にあらかじめ包装された食品も対象に含まれるようになりました


【実務メモ】いま新規に中国向けラベルを設計するなら、現行のGB 7718-2011に適合させたうえで、2027年の新要件も見据えた設計にしておくのが合理的です。パッケージの版下を2回作り直すコストは、想像以上に大きくなります。


違反した場合のリスク

ラベル違反は「軽微な間違い」では済みません。罰金は最大10万元、懲罰的賠償は最大で商品代金の10倍、加えて輸入拒否・販売停止の対象になり得ます。

出典:GB 7718-2025/GB 28050-2025(2025年3月公布・2027年3月16日施行)、農林水産省・ジェトロ「中国における食品関連規定『食品安全国家標準』解説」



通関の流れと必要書類

輸入申告は到着前のデータ予備入力から始まり、申告、審査、必要に応じた貨物検査、納税、放行(引き取り許可)という順で進みます。申告は「インターネット+海関」一体化プラットフォームや中国「単一窓口」を通じて電子的に行えます。

主な書類は、船荷証券、インボイス、パッキングリスト、契約書のほか、産地証明書、対象品目の場合は放射性物質検査証明書、成分分析報告書、衛生証明書などです。産地証明書は農林水産省の輸出証明書発給システムからインターネット申請します。

検査に合格すると「入境貨物検験検疫証明」が発行され、中国国内での販売が可能になります。不適合の場合、安全・健康・環境に関わる項目は廃棄または積み戻し、それ以外はラベル修正等の技術的処理を行い、再検査で適合すれば販売が認められます。


不許可の最大要因は「書類」

ジェトロが中国海関総署の公表する輸入不許可食品リストを分析したレポートによれば、日本産食品の輸入不許可のうち約6割が書類の不備によるものとされています。

これは裏を返せば朗報でもあります。品質や安全性そのものではなく、書類の作り込みで防げる失敗が大半だということです。逆に言えば、書類を軽視した瞬間に、コンテナ1本が丸ごと止まります。

出典:ジェトロ 地域・分析レポート「中国食品輸入規制分析」(2026年5月22日)、農林水産省・ジェトロ解説レポート



スケジュールと費用の目安


  • gBizIDプライム取得:1週間以上

  • eMAFF申請〜農林水産省の認定:品目・書類の完成度により変動

  • 認定手数料:申請1件(1施設)につき10,400円

  • 農林水産省から中国政府への登録要請:概ね1か月ごとの一括処理

  • 中国側の審査:自己登録品目で、申請完了から番号付与まで概ね2〜3週間

  • 中文ラベルの設計・法規レビュー:デザインと法規チェックの往復が発生


現実的な感覚として、政府推薦ルートの品目で書類がゼロから始まる場合は、半年程度を見込んでおくのが安全です。「来月の展示会に間に合わせたい」というスケジュール感では動きません。

出典:農林水産省(eMAFF申請受付ページ、自己登録ページ)



中国リスクとどう付き合うか

最後に、制度の話から一段引いた視点を書いておきます。

中国は魅力的な市場ですが、この数年で繰り返し証明されたのは、政治的な要因で貿易が突然止まりうる市場でもあるということです。2023年8月の水産物全面禁輸、2025年6月の一部再開、そして同年11月以降の運用の不安定化は、その典型でした。

だからといって「中国はやめておくべき」という結論にはなりません。現実的な向き合い方は、次の3つだと考えています。


  1. 中国を単独の出口にしない。台湾・香港・シンガポール・東南アジアと並行して販路を設計し、1か国の政策変更で事業が止まらない構造にする

  2. 登録という「資産」は先に作っておく。GACC登録は取得までに時間がかかる一方、一度取得すれば5年間有効で原則自動更新です。市場が動いたときにゼロから始める企業と、登録済みの企業とでは、スタートラインがまったく違います

  3. 越境ECという別ルートを検討する。保税区モデルの越境ECは一般貿易とは異なる制度で運用されており、要件も異なります。小ロットでの市場テストには適した選択肢です



よくある質問(FAQ)


Q. GACC登録は自社でできますか、代行が必要ですか?

A. 自己登録品目であれば、CIFERのアカウントを作成して自社で申請することは可能です。農林水産省がシングルウィンドウの登録方法マニュアルを日本語で公開しており、これに沿って進められます。

ただし入力はアルファベット・数字・記号のみで、日本語(漢字・ひらがな・カタカナ)は入力できません。政府推薦品目の場合はeMAFFでの施設認定申請が前提となり、英文の添付資料も必要になるため、社内リソースと相談して判断してください。


Q. 登録には費用がかかりますか?

A. 中国側のシングルウィンドウでの登録は無料です。料金を請求するサイトは偽サイトの可能性があります。一方、日本側の政府推薦ルートでは、農林水産省の施設認定手数料として申請1件につき10,400円(収入印紙)が必要です。


Q. 香港や台湾に輸出する場合もGACC登録は必要ですか?

A. 必要ありません。この規定は香港・マカオ・台湾への輸出には適用されません。


Q. 248号で登録済みですが、280号の施行で登録し直しが必要ですか?

A. 280号では基本的に登録が5年ごとに自動更新される仕組みになりました。ただし肉及び肉製品、ツバメの巣及びツバメの巣製品を登録している場合、是正期間中の場合、当該国の関連食品の輸入が一時停止されている場合は自動更新の対象外です。また様式等の更新が随時行われているため、最新の状況はシングルウィンドウでご自身で確認することが推奨されています。


Q. 登録番号はラベルに印刷しなければいけませんか?

A. 原則としてシールの貼付でも構いません。ただし保健食品と特別用途食品については印刷が必要で、ラベルを貼り付けた形式の製品は輸入が認められません。


Q. 自社の商品が政府推薦品目かどうか、どこで確認できますか?

A. 国際貿易シングルウィンドウの「Product type enquiry」で、中国輸入申告時のHSコードとCIQ附加コードを入力して確認します。中国当局はリストを随時更新しているため、定期的な再確認が必要です。


Q. 制度についての相談窓口はありますか?

A. 制度に関する問い合わせ専用窓口として、農林水産省の委託先である一般財団法人新日本検定協会 食品営業グループ(電話045-534-7392、受付は平日9時〜12時/13時〜17時)が設置されています。eMAFFの操作方法については、農林水産省共通申請サービス問合せ窓口があります。



用語集——中国輸出で最初につまずく言葉

中国の食品輸入制度には、日本の実務では使わない中国語由来の用語が多く登場します。実際に書類やシステム画面で目にするのは簡体字なので、日本語表記・簡体字・ピンイン・意味をセットで整理しました。


  • 海関総署海关总署(hǎiguān zǒngshǔ):中国税関の中央当局。GACC。輸入食品の登録・通関・検査を所管します

  • 単一窓口单一窗口(dānyī chuāngkǒu):中国国際貿易シングルウィンドウ。各種手続きを一元処理するオンライン基盤

  • 備案备案(bèi'àn):当局への届出・登録。中国の制度で最頻出の語です

  • 境外生産企業境外生产企业(jìngwài shēngchǎn qǐyè):中国から見た海外の製造企業。つまり日本の自社工場を指します

  • 境外出口商境外出口商(jìngwài chūkǒushāng):中国から見た海外の輸出者。日本の輸出企業・商社がこれに当たります

  • 境内収貨人境内收货人(jìngnèi shōuhuòrén):中国国内の荷受人。輸入申告はこの立場で行われます

  • 進口商进口商(jìnkǒushāng):輸入者・輸入業者

  • 注冊編号注册编号(zhùcè biānhào):登録番号。「境外生产企业在华注册编号」が包装に表示する番号です

  • 予包装食品预包装食品(yùbāozhuāng shípǐn):あらかじめ包装された食品。日本語の「包装済み食品」に相当

  • 中文ラベル中文标签(zhōngwén biāoqiān):中国語表示のラベル。輸入食品には必須です

  • 配料表配料表(pèiliào biǎo):原材料表示

  • 食品添加物食品添加剂(shípǐn tiānjiājì):食品添加物。国家標準の通用名称で表示します

  • 内容量・規格净含量和规格(jìng hánliàng hé guīgé):内容量と規格

  • 製造日生产日期(shēngchǎn rìqī):製造年月日

  • 賞味期限保质期(bǎozhìqī):品質保持期間。到来日は「保质期到期日」

  • 保存条件贮存条件(zhùcún tiáojiàn):保存・貯蔵条件

  • 原産国原产国(yuánchǎnguó):原産国。地域を含む場合は「原产国(地区)」

  • アレルゲン致敏物质(zhìmǐn wùzhì):アレルギー物質。2027年3月から表示が義務化されます

  • 通関申告报关(bàoguān):税関への申告。申告書は「报关单」(bàoguāndān)

  • 通関清关(qīngguān):通関手続き全体を指す実務語

  • 貨物検査查验(chá yàn):税関による貨物の検査

  • 引き取り許可放行(fàngxíng):税関が貨物の引き取りを許可すること。通関完了を意味します

  • 船荷証券提单(tídān):B/L。通関書類の基本

  • 商品検査商检(shāng jiǎn):商品検験。検験検疫を指す実務語

  • 保税倉庫保税仓库(bǎoshuì cāngkù):関税未納で保管できる倉庫。ラベル貼付作業を行う場所にもなります

  • 越境EC跨境电商(kuàjìng diànshāng):越境電子商取引。一般貿易とは別の制度で運用されます

  • CIFER进口食品境外生产企业注册管理系统:GACC登録の申請システム。日本の工場を登録する場所です

  • eMAFF・gBizIDプライム:日本側の手続きで使うシステムとアカウント。政府推薦ルートの施設認定申請に必要です



公式情報リンク集

制度は頻繁に変わります。実務にあたっては、必ず以下の一次情報をご確認ください。




まとめ


  • 中国向け食品輸出は「製造者主体」の制度。バイヤーが見つかっても、自社工場の登録がなければ1箱も送れない

  • 2026年6月1日、海関総署令第248号は廃止され第280号へ移行。推薦品目はリスト制の17種類、登録は原則5年ごとの自動更新(肉類・ツバメの巣等は例外)

  • 必要な手続きは3つ。工場のシングルウィンドウ登録(在華登録番号)、日本の輸出者の境外出口商備案(18桁統一コード)、中国の輸入者の輸入商備案(統一社会信用コード)。入口は同じでも根拠法令と用途が違う

  • 自社品目が政府推薦か自己登録かは、シングルウィンドウのProduct type enquiryでHS・CIQコードから判定する。解説記事の記述で判断しない

  • 政府推薦ルートはgBizIDプライム取得から始まり、手数料は1施設10,400円。中国への要請は概ね月1回のまとめ処理のため、半年程度の準備期間を見込む

  • 登録番号は内包装・外包装への表示が必須。保健食品・特別用途食品はシール不可で印刷が必要

  • 中文ラベルはGB 7718-2025/GB 28050-2025が2027年3月16日施行。新規設計は新要件を見据えて行う

  • 日本産食品の輸入不許可の約6割は書類の不備。防げる失敗が大半である一方、軽視すればコンテナが止まる



関連記事・ご相談について

中国と並行して検討されることの多い市場については、以下の記事で実務を解説しています。



Link Globalでは、市場調査から現地パートナー開拓、展示会出展、規制対応の整理まで、海外販路開拓をワンストップで支援しています。中国・台湾・東南アジアを含めた販路設計についてのご相談は、海外販路開拓支援サービスのページ、またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

※本記事は2026年8月時点で公開されている公的情報をもとに作成しています。中国の輸入規制および日中間の運用は変更される可能性があるため、実際の輸出にあたっては必ず最新の一次情報をご確認ください。

なお本記事は一般貿易ルートを前提としています。中国では越境ECという別ルートがあり、そちらではGACC登録・中文ラベル・GB規格適合の要求が変わります。ただし「不要」は法令上の「免除」ではありません。詳しくは中国向け越境ECの制度ガイド2026で、海関総署令280号の条文まで踏み込んで解説しています。


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