top of page

台湾で商標登録は必要?費用・期間・手続きと、日本企業が押さえるべき注意点を徹底解説

  • 堤浩記
  • 4 日前
  • 読了時間: 16分

台湾で商品を販売しようとしたとき、あるいは代理店との商談が進んだ段階で、「その商標、台湾では他社が先に登録していますよ」と告げられる——実際に起きているトラブルです。

日本で長年使ってきたブランド名でも、日本で商標登録を済ませていても、台湾では守られません。そして台湾の制度上、先に出願した側が権利を得るため、後から「うちが本家だ」と主張しても取り返すには相当な時間と費用がかかります。

この記事では、まず商標制度の基本的な考え方を整理したうえで、台湾特有のルールと実務を、費用・期間・手続きの具体的な数字とともに解説します。台湾進出を検討している段階の方にも、すでに商談が進んでいる方にも、判断の材料になるよう構成しました。


この記事の要点

・日本の商標権は台湾では効力を持たない(属地主義)。台湾で守るには台湾で登録する必要がある

・台湾は先願主義。先に使っていた側ではなく、先に出願した側が権利を得るのが原則

・台湾はマドリッドプロトコル(国際商標登録制度)に加盟していないため、台湾へ直接出願する必要がある

・政府料金は出願1区分あたりNT$3,000、登録1区分あたりNT$2,500(代理人費用は別途)

・出願から登録まで、通常は10か月前後。早期審査制度もある

・登録後3年間使用していないと、第三者の請求により取り消される可能性がある

・したがって、展示会出展やバイヤー商談の前に出願を済ませておくのが基本


第1部|まず押さえる、商標の基本

台湾の話に入る前に、海外展開における商標の考え方を整理しておきます。ここを誤解したまま進めてしまうケースが非常に多いためです。


商標とは何か

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使う標識のことです。ブランド名、ロゴマーク、商品名などが該当します。近年は立体的な形状、色彩、音といった、文字や図形以外のものも保護対象になっています。

商標を登録すると、指定した商品・サービスの範囲で、その商標を独占的に使用する権利が得られます。逆に言えば、他社が同一・類似の商標を使っている場合に、使用の差止めや損害賠償を請求できるということです。


最重要の原則|商標権は国ごとに独立している(属地主義)

海外展開で最も誤解が多いのがここです。

商標権には属地主義という原則があり、権利はその国・地域の中でしか効力を持ちません。日本で商標登録をしていても、その権利が台湾に及ぶことはありません。台湾で自社ブランドを守りたければ、台湾で別途登録する必要があります。

「日本で40年使っている老舗ブランドだから大丈夫だろう」という感覚は、残念ながら通用しません。台湾から見れば、台湾で登録されていない商標は、原則として誰でも登録を出願できる状態にあるということです。


先願主義と先使用主義

商標権を誰に与えるかについて、世界には大きく2つの考え方があります。

先願主義は、先に出願した者に権利を与える制度です。実際に誰が先に使っていたかではなく、特許庁に先に書類を提出した側が優先されます。日本、台湾、中国、韓国、EUなど多くの国・地域がこの方式を採っています。

先使用主義は、先に使用していた者を保護する制度です。アメリカが代表例で、登録にあたって実際の使用実績が問われます。

台湾は先願主義です。この一点が、後述するトラブルの構造的な原因になっています。


区分(ニース分類)という考え方

商標は「どんな商品・サービスに使うのか」を指定して登録します。この分類が区分で、国際的にはニース分類と呼ばれる体系が使われており、第1類から第45類まであります。第1類から第34類が商品、第35類から第45類がサービス(役務)です。

重要なのは、料金も権利範囲も区分単位で決まるという点です。たとえば陶磁器の食器は第21類ですが、それを小売する事業は第35類にあたります。自社の事業がどの区分に該当するかを見誤ると、登録したのに肝心の場面で権利が及ばない、という事態が起こります。


第2部|台湾の商標制度を理解する

ここからが本題です。台湾には、日本企業が特に注意すべき3つの特徴があります。


管轄官庁は経済部智慧財産局(TIPO)

台湾の商標を管轄しているのは、経済部智慧財産局(Taiwan Intellectual Property Office、略称TIPO)です。日本の特許庁にあたる機関で、商標のほか特許・意匠なども所管しています。

TIPOは無料で使える商標検索システムを公開しており、2024年10月からは新しいシステムに刷新されています。出願前の事前調査はここから始めるのが基本です。また2023年からは登録証が電子化され、PDF形式でデジタル署名とQRコードが付されるようになりました。


特徴①|先願主義であり、抜け駆け出願が起こりうる

前述のとおり台湾は先願主義です。実務上、これは次のような形で問題になります。

日本企業が台湾の展示会に出展し、商品とブランド名を公開する。あるいは代理店候補と商談を行い、資料を渡す。その情報を得た第三者が、先に台湾で商標を出願してしまう——いわゆる抜け駆け出願です。

こうなると、日本側は自社ブランドを台湾で使えなくなるばかりか、相手から使用料を要求されたり、輸入を差し止められたりする可能性すらあります。取り返すための手続きは用意されていますが(後述)、時間も費用もかかります。

台湾で商談や展示会を予定しているなら、その前に出願を済ませておく。これが実務上の鉄則です。


特徴②|マドリッドプロトコルに加盟していない

複数国にまとめて商標出願できる国際的な仕組みとして、マドリッドプロトコル(マドプロ)があります。日本を含む多数の国が加盟しており、日本の特許庁経由で一度手続きすれば、指定した国々に同時出願できます。

しかし台湾はマドリッドプロトコルに加盟していません。香港・マカオも同様です。つまり、台湾で商標権を取得するには、台湾へ直接出願する必要があります。

アジア各国にまとめて出願する計画を立てている場合、台湾だけは別ルートになる点に注意してください。中国本土向けにマドプロで出願しても、台湾はカバーされません。


特徴③|繁体字と現地表記の問題

出願書類の言語は中国語(繁体字)です。加えて実務上重要なのが、ブランド名をどう表記して出願するかという判断です。

日本企業のブランドは、アルファベット表記、日本語表記、そして現地で自然に呼ばれる中国語表記の3種類が併存することがよくあります。アルファベットだけを登録しておいたところ、現地では別の中国語名で流通しており、その中国語名を第三者に押さえられていた——という事態は起こりえます。

自社ブランドが台湾でどう呼ばれるか、あるいはどう呼ばれてほしいかを決めたうえで、必要な表記を押さえておく発想が求められます。


台湾での商標登録の流れ

出願から登録までの基本的な流れは次のとおりです。

① 事前調査:TIPOの商標検索システムで、同一・類似の商標が既に登録・出願されていないかを確認します。

② 出願:願書を提出します。委任状が必要で、出願後の提出も可能ですが、その場合は追加費用が発生します。複数区分をまとめて指定することもできます。

③ 方式審査:書類の形式的な不備がないかがチェックされます。

④ 実体審査:識別力があるか、先行商標と抵触しないかなど、登録要件を満たすかが審査されます。拒絶理由がある場合は通知が届き、意見書や補正書で対応します。

⑤ 登録査定:要件を満たすと登録査定が下ります。査定書の送達日から2か月以内に登録料を納付する必要があります。

⑥ 登録・公告:登録料の納付により商標権が発生し、およそ1か月後に登録証が発行されます。

⑦ 異議申立期間:登録公告日から3か月以内は、誰でも異議を申し立てることができます。

なお⑤で登録料の納付を失念した場合でも、故意でない事情によるものであれば、納付期間満了後6か月以内に登録料を倍額納付することで救済される規定があります。ただしその失効期間中に第三者が出願・権利取得していた場合、救済は認められません。

拒絶査定に不服がある場合は、査定書の送達日から30日以内に訴願を提起できます。訴願はTIPOの上級機関である経済部が審理し、そこでも認められない場合は行政訴訟へ進みます。


費用|台湾商標の政府料金

台湾商標法第104条に基づき、TIPOが定める政府料金は以下のとおりです。これは官庁に納める費用であり、現地代理人(事務所)への報酬は別途必要になります。


出願・登録の基本料金

・商標登録出願料:1区分ごとにNT$3,000(第1類〜第34類の商品を指定する場合、1区分につき指定商品数20以内)

・指定商品数が20を超える場合:超過1商品ごとにNT$200を加算

・第35類〜第45類の役務を指定する場合:1区分ごとにNT$3,000

・第35類の「小売卸売」役務が5を超える場合:超過1役務ごとにNT$500を加算

・証明標章、団体標章:1件ごとにNT$5,000

・登録料:1区分ごとにNT$2,500

・更新登録料:1区分ごとにNT$4,000


割引制度

・オンライン出願:通常出願より1件ごとにNT$300割引

・TIPOの「参考名称リスト」(事前承認リスト)に掲載されている商品・役務のみを指定した場合:1区分ごとにさらにNT$300割引

この2つを併用すれば、1区分あたりNT$600の削減になります。指定商品・役務を独自の表現で書くのではなく、TIPOが用意しているリストから選ぶことで、費用が下がるうえに審査も通りやすくなります。


争いになった場合の料金

・異議申立:1区分ごとにNT$4,000

・無効審判請求:1区分ごとにNT$7,000

・取消審判請求:1区分ごとにNT$7,000

・異議申立、無効審判、取消審判への参加:1件ごとにNT$2,000


その他の手続き料金

・登録出願事項または登録事項の変更:1件ごとにNT$500

・使用許諾(ライセンス)の登録:1件ごとにNT$2,000

・譲渡登録:1件ごとにNT$2,000

・商標の分割申請:分割後に増加した1件ごとにNT$2,000

・各証明書類の発行、書類の閲覧請求、登録証の再発行:1件ごとにNT$500

※金額はすべて台湾ドル(NT$)です。為替相場は変動しますが、1台湾ドルを約5円として概算すると、出願料NT$3,000は約15,000円、登録料NT$2,500は約12,500円にあたります。実際には現地代理人への報酬が加わるため、1区分の出願から登録までの総額は十数万円規模を見込んでおくのが現実的です。


期間|出願から登録までどのくらいかかるか

通常の出願であれば、出願から登録まで10か月前後が目安とされています。拒絶理由通知への対応が生じればさらに延びるため、余裕をみて6か月から1年程度を見込んでおくのが安全です。

この期間の長さが、実務上は決定的に重要になります。展示会の3か月前に慌てて出願しても、会期までに権利は取得できません。台湾展開のスケジュールを引く段階で、商標出願を最初のタスクとして組み込んでおく必要があります。


早期審査制度を使う場合

台湾には早期審査制度があり、通常より早く審査を受けることができます。

・政府料金:1件1区分あたりNT$6,000

・申請時期:商標出願と同時、または遅くともTIPOが1回目の審査意見通知を発行する前まで。すでに1回目の通知を受けている場合は対象外

・対象:伝統的商標(文字、図形など)と非伝統的商標(立体、色彩、匂い、音など)のいずれも申請可能。ただし証明標章・団体標章・団体商標は対象外

・審査期間:料金納付日から立案され、立案後2か月以内に1回目の審査意見通知(補正通知、拒絶理由通知または登録査定)が発行される

展示会の日程が決まっていて時間がない場合には、検討に値する制度です。


出願時に注意すべき実務ポイント

包括的な記載はできない

日本の実務では、区分内の商品を包括的に記載することが認められる場合がありますが、台湾では指定商品・役務の包括記載ができません。具体的な商品名・役務名を列挙する必要があります。

また、商品・役務の区分や名称が中国と台湾で異なる場合があります。中国向けに作成した出願書類をそのまま流用すると、台湾では通らないことがあるため注意が必要です。


1区分に21以上の商品を書くと費用が増える

前述のとおり、1区分につき指定商品数が20を超えると、超過1商品ごとにNT$200が加算されます。念のためと考えて商品名を大量に列挙すると、費用が膨らむだけでなく、後述する不使用取消のリスクも高まります。実際に使用する範囲を軸に、必要な広さを見極めることが重要です。


区分選びは事業の実態に合わせる

たとえば工芸品を台湾で販売する場合、商品そのものの区分に加えて、小売サービスにあたる第35類も検討対象になります。自社が製造だけを行うのか、現地で小売やECも展開するのかによって、押さえるべき区分は変わります。


登録した後に注意すべきこと

3年間使わないと取り消される可能性がある

台湾商標法第63条第1項第2号により、登録後に正当な理由なく3年間継続して使用していない商標は、取消審判の請求により登録が取り消される可能性があります。これは実務上、最も多い取消事由です。

さらに、他人が不使用取消審判を請求しようとしていることを知ってから慌てて使用を開始する「駆け込み使用」を防ぐため、取消審判が請求される前の3か月間の使用は、商標の使用として認められません。

つまり、防衛目的で広く登録しておくという発想には限界があります。使う予定のない区分まで大量に登録しても、3年後には取り消される可能性があるということです。

なお、取り消された商標権者は、取消されてから3年以内は、元の登録商標と同一または類似の商標を、同一または類似の商品・役務について登録・譲渡・使用許諾により使用することができません。


存続期間と更新

商標権の存続期間は設定登録日から10年です。更新することができ、1回の更新につき10年間延長されます。

更新は存続期間の満了前6か月以内に行うことができます。満了後6か月以内であれば更新は可能ですが、その場合は更新登録料を2倍納付しなければなりません。更新時期の管理は、現地代理人と共有しておくことをおすすめします。


すでに先に取られていた場合の対抗手段

調査の結果、自社ブランドが既に第三者に出願・登録されていた場合、次の手続きが用意されています。

・異議申立:登録公告日から3か月以内であれば、誰でも申し立てることができます。指定商品・役務単位での申立も可能です。

・無効審判:登録要件を満たしていない場合などに請求します。

・取消審判:不使用など、登録後に生じた事由に基づいて請求します。何人もいつでも請求することができ、TIPOが職権で取り消すこともあります。

なお、非著名商標を抜け駆け出願された場合については、商標法第30条第1項第12号が対応の根拠になります。この場合、抜け駆け出願した者と正当な権利者が取引関係にあったことを示す資料など、相手が自社の商標を知り得たことを示す証拠が必要になります。展示会でのやり取り、商談の記録、送付した資料、メールのやり取りといった記録を残しておくことが、いざというときの武器になります。

ただし、これらの手続きはいずれも時間と費用を要します。異議申立でNT$4,000/区分、無効審判・取消審判はNT$7,000/区分の政府料金に加え、代理人費用と、証拠を揃える手間がかかります。先に出願しておけば避けられた負担であることを踏まえると、やはり予防が最善です。


よくある失敗パターン

実務で繰り返し見られるのは次のようなケースです。

① 展示会に出てから慌てて出願する:商品とブランドを公開した後では、抜け駆け出願のリスクにさらされます。出展が決まった時点で出願に着手すべきです。

② 日本の商標登録があるから安心している:属地主義により、日本の権利は台湾に及びません。

③ アルファベット表記だけを登録する:現地で流通する中国語表記を押さえていないと、実質的な保護になりません。

④ 代理店に任せきりにする:現地代理店が自社名義で商標を登録してしまい、契約解消時にブランドを引き上げられなくなるケースがあります。商標は自社名義で保有し、代理店には使用許諾(ライセンス)という形にしておくのが安全です。

⑤ 使わない区分まで広く登録する:費用が増えるうえ、3年後に不使用取消のリスクが生じます。


いつ出願すべきか|台湾展開のスケジュールに組み込む

ここまでの内容を踏まえると、出願のタイミングは明確です。

登録まで10か月前後かかること、先願主義であること、展示会や商談で情報が公開されることを考え合わせると、台湾市場への参入を意思決定した段階、遅くとも展示会出展やバイヤー商談の1年前には出願に着手しておくのが理想です。

スケジュールが厳しい場合は早期審査制度の利用も選択肢になりますが、それでも数か月は必要です。「台湾でやると決めたら、まず商標」と覚えておいてください。


まとめ

台湾での商標登録について、押さえるべき点を改めて整理します。

日本の商標権は台湾では効力を持たず、台湾で守るには台湾で登録する必要があります。台湾は先願主義であり、マドリッドプロトコルにも加盟していないため、台湾への直接出願が必須です。政府料金は出願1区分NT$3,000・登録1区分NT$2,500で、オンライン出願と参考名称リストの活用により1区分あたりNT$600の割引が受けられます。

登録までは通常10か月前後を要し、登録後は3年間使用しないと取り消される可能性があります。したがって、実際に使用する範囲を見極めたうえで、台湾展開を決めた早い段階で出願することが、最も確実で費用対効果の高い進め方になります。


出典・参考情報

本記事の制度内容・料金・手続きは、以下の公的機関および専門機関が公表する情報に基づいて作成しています(2026年7月22日確認)。

台湾経済部智慧財産局(TIPO)公式サイト:台湾の商標を管轄する官庁。商標検索システムもこちらから利用できます。

台湾における商標に関する政府料金(新興国等知財情報データバンク/INPIT):本記事に記載した政府料金の一覧は、台湾商標法第104条およびTIPO「商標規費清單」に基づく同資料を出典としています。

台湾における商標出願制度の概要(新興国等知財情報データバンク/INPIT):出願手続の流れ、方式審査・実体審査、存続期間などの記載元。

台湾における商標制度のまとめ-手続編(新興国等知財情報データバンク/INPIT):不使用取消審判(商標法第63条)、異議申立(同第48条)に関する記載元。

台湾における商標の調べ方(新興国等知財情報データバンク/INPIT):TIPO商標検索システムの利用方法。2024年10月の新システム公開についての記載元。

台湾での商標出願にあたっての留意点(特許庁):制度概要、存続期間10年、異議申立期間、抜け駆け出願への対応(商標法第30条第1項第12号)に関する記載元。

※本記事は制度の理解を助けることを目的とした一般的な解説であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の出願にあたっては、台湾の商標実務に精通した弁理士・現地代理人にご相談ください。また、制度および料金は改定される可能性があるため、手続きの際は必ずTIPOの最新情報をご確認ください。


台湾展開のご相談はLink Globalへ

株式会社Link Globalは、台湾をはじめとするアジア市場での海外販路開拓を、市場調査・戦略立案から展示会出展、バイヤー・代理店開拓、商談同行、契約後のフォローまで一貫して支援しています。累計100社以上・10カ国以上の支援実績があります。

「台湾展開を決めたが、何から着手すべきか整理したい」「展示会出展に向けた準備を進めたい」「代理店契約の進め方を相談したい」といった段階でのご相談に対応しています。商標の出願手続そのものは専門家(弁理士・現地代理人)の領域となりますが、台湾展開全体のスケジュール設計のなかで、どの順序で何を進めるべきかをご一緒に整理いたします。


あわせて読みたい:台湾展開の実務ガイド

台湾市場進出 完全ガイドマップ2026:台湾進出に必要な情報を業界別・目的別に整理したハブ記事です。

台湾のバイヤー・代理店・ディストリビューターと組む実務ガイド:代理店契約における商標の扱いにも関わる、パートナー選定の実務です。

台湾への食品輸出完全ガイド2026年最新版:食品分野の規制・ラベル表示と、商標登録の関係も整理しています。

台湾に電気製品・無線機器を輸出する際の認証ガイド(BSMI・NCC):商標とは別に必要となる、製品認証の実務です。

海外展示会 完全ガイドマップ2026:出展前に商標出願を済ませる、というスケジュール設計の参考に。

コメント


浜松町ダイヤビル 2F

株式会社Link Global​

〒105-0013

東京都港区浜松町2丁目2番15号

© 2024-2026 株式会社Link Global

  • LinkedIn
bottom of page